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債権回収対策係が徴収業務を行っています

ページ番号 897-634-742

最終更新日 2024年4月16日

債権回収対策係が徴収業務を行っています

 市では、市税および公課等の効率的・効果的な徴収体制を整備し、滞納額の縮減に努めるため、平成22年度より納税課に「債権回収対策担当」を設置しました(平成27年5月1日より「債権回収対策係」に変更)。
 これまで各担当課で行ってきた国民健康保険料や保育料、学童クラブ育成料などの市債権の徴収を、一定の条件のもとで債権回収対策係が引き継ぎ、一元的に徴収を行っています。
 債権回収対策係では、納期内に納めていただいている方との公平性を確保するためにも、預金や給料、不動産などの財産の調査、差し押さえなどの滞納処分を強化し、全力で債権確保に努めていきます。
 納付にお困りの事情がある場合は、そのままにせずに早急に担当課までご相談ください。

対象となる公金

  • 市税
  • 国民健康保険料(税)
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料、延長保育料、及び保育所給食費
  • 学童クラブ育成料および間食費

滞納処分(強制執行)の対象となる財産

  • 勤務先のお給料
  • 銀行等の預金
  • 年金
  • 生命保険
  • 敷金
  • 自動車やバイク等の動産
  • 不動産
  • その他上記以外の財産

差押執行後は差押の原因となった滞納が解消するまでは、原則差押を解除することはできません。差押処分となる前に必ずご連絡ください。
なお、自力執行権のない債権の場合は、裁判所を通じた強制執行となります。

差し押さえ等に関するページ

自動車の差し押さえ、自宅捜索について

徴収引継ぎ対象の方へ

 徴収業務の引き継対象となる方へは担当課から事前に通知が送付され、ご納付いただけない場合は債権回収対策係へ引継ぎとなります。

 なるべく、引継前に各担当課と納付についてご相談ください。

引継決定通知書

税金や保険料等より借金を優先していませんか?

 借金の返済を税金や保険料、保育料などより優先していませんか?税金や保険料、保育料は自己破産をしても免除にならないだけでなく、未納でいることで一部給付が制限されることや、民間の債権と比べて裁判所の介入なしで、差し押さえを執行されるなどのリスクがあります。

多重債務等でお困りの方へ

 市では、多重債務でお困りの方に対し、関係機関へのご紹介を行っています。
 法的手続きをとることで、債務の取立が止まることや、債務を圧縮できるなどのメリットがあります。ひとりで悩むことなく、まずはご相談ください。

引継対象債権の各課ページ

お問い合わせ

このページは、納税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9834

ファクス:042-465-8813

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