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課税(非課税)証明

ページ番号 309-550-263

最終更新日 2024年1月12日

 市民税・都民税の課税(非課税)証明書は、前年の所得に基づいて算定した税額を証明するものです。算定の基となる前年の所得・控除金額も記載されていますので、所得証明も兼ねています。
 課税(非課税)証明書は、課税権のある市区町村(課税年度の初日の属する年の1月1日にお住まいの市区町村)で発行されます。西東京市から令和5年1月2日以降に市外へ転出された方は、令和5年度はその年の1月1日現在の住所地である西東京市での課税となりますので、課税(非課税)証明書の発行も、転出先ではなく西東京市での発行となります。
 なお、被扶養者の方の証明書については、所得金額が記載されていない場合があります。所得金額の記載が必要な場合には、改めて申告していただくこととなります。

コンビニエンスストアでの証明書発行について

 平成28年12月5日(月曜日)から、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、コンビニエンスストアの各店舗に設置されているマルチコピー機から、課税(非課税)証明書が取得できるサービスが開始になりました。窓口での発行より100円安く証明書を取得できます。
 なお、令和5年12月20日から、スマホ用利用者証明用電子証明書を使って、課税(非課税)証明書が取得できるサービスが開始になりました。詳細は下記リンクをご確認ください。
 スマホ用利用者証明用電子証明書について詳しくはリンクをご参照ください。

対象地域及び店舗

  • 東京都内のローソン、ファミリーマート
  • 東京都外の全国のローソン、ファミリーマート(令和6年1月22日から)

※現在、Andoid端末の一部の機種のみ対応しています。iPhoneは未対応です。(令和5年12月20日時点)
※コンビニ交付では最新年度のみの発行となり、令和5年度の証明書の発行開始は令和5年6月2日(金曜日)の午前9時30分からとなります(通常の利用可能時間は、午前6時30分から午後11時)。
コンビニ交付の利用について詳しくはこちらをご覧ください。

コンビニ交付サービスの一時利用停止について

令和5年度の証明書を発行するための年度切替作業に伴い、下記の日程でコンビニ交付サービスが一時ご利用できなくなります。

  • 令和5年6月1日(木曜日)午前6時30分から令和5年6月2日(金曜日)午前9時30分まで

※令和4年度の証明書は、令和5年5月31日(水曜日)午後11時まで取得可能です。
※令和5年6月2日(金曜日)午前9時30分からは、新年度(令和5年度)の証明書のみ取得可能となります。
なお、停止日程は変更となる場合があります。変更になった場合は、本欄でお知らせいたします。

年末年始の利用サービスの停止について

 令和5年12月29日(金曜日)から令和6年1月3日(水曜日)までの期間につきましては、システム停止に伴い、コンビニ交付サービスはご利用できませんのでご注意ください。

システムメンテナンス作業に伴い、下記の日程で一時コンビニ交付サービスが停止します。

  • 令和6年2月7日(水曜日)午前6時30分から午後11時までの終日

コンビニ交付サービスにおいて、課税(非課税)証明書が取得できない場合があります。

マルチコピー機から課税(非課税)証明書を取得しようとした際、画面上に「市役所までお問い合わせください」と表示された場合は、お手数ですが、市民税課(042-460-9828)までご連絡ください。

コンビニ交付Q&A

ご注意ください

 被扶養者の方で申告をされていない場合、証明書には金額等の記載がされない場合がありますのでご注意ください。

窓口における証明書発行について

申請できる方

  • ご本人
  • ご本人と同居の親族の方
  • ご本人に依頼された代理人(同居の親族以外の方が申請される場合は委任状が必要です。)

必要なもの

  1. 市・都民税課税(非課税)証明交付申請書
  2. 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
  3. 手数料
  4. 委任状 (ご本人に依頼された代理人が請求する場合)

手数料

1通につき300円
※次の方は、申出により税証明書の交付手数料を免除します。

  • 生活保護法の被保護者(福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書を提出してください。)
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者(福祉事務所長が発行する支援給付受給証明書を提出してください。)

申請先

  • 市民税課(田無庁舎4階)
  • 市民課保谷庁舎総合窓口係(防災・保谷保健福祉総合センター1階)
  • ひばりヶ丘駅前出張所
  • 柳橋出張所

受付期間

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時
(注記)祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。

課税(非課税)証明書を発行できる方

  1. 市民税・都民税申告書または確定申告書を提出された方
  2. 支払先から給与や公的年金等の支払報告書等の提出があった方
  3. 上記(1)と(2)のいずれかに該当する方の扶養親族として申告書等に氏名の記載のある市内在住の方

 上記(1)から(3)に該当しない方は、申告を受け付けてから証明書の発行までに1か月程かかる場合がありますので、申告がお済みでない方は、お早めに申告書を提出してください。
 また、既に申告書を提出している方でも、提出時期によっては、同様の期間を要する場合があります。
 市民税・都民税の申告は、市民税課(田無庁舎4階)で受け付けています。(郵送による申告書の提出も可能です。)
 市民税・都民税の申告書はこちらからダウンロードできます。

課税(非課税)証明書の発行可能年度

 最新年度を含めて過去8年度分まで発行できます。
 例えば、発行年度の1月1日現在西東京市にお住まいの方の場合、令和5年度には、平成28年度(平成27年分の所得内容)から令和5年度(令和4年分の所得内容)まで発行することができます。

郵送による証明書の申請方法について

必要なもの

  1. 市・都民税課税(非課税)証明交付申請書
  2. 返信用封筒(申請者の住所及び氏名を明記し、84円切手を貼ったもの)
    郵送による申請は、個人情報保護の観点から、ご本人の申請に限ります。また、返信先は申請者の現住所となります。
    ※レターパックにて返送希望の場合は追跡シールを剥がして同封してください。
  3. 証明書発行手数料
    手数料については、定額小為替を郵便局でお買い求めください。証明書一通につき300円となりますので、おつりのないようにご用意ください。
    また、定額小為替には、住所や氏名等は記入しないでください。

※次の方は、申出により課税(非課税)証明書の交付手数料を免除します。

  • 生活保護法の被保護者(福祉事務所長が発行する生活保護受給証明書を添付してください。)
  • 中国残留邦人等の支援給付受給者(福祉事務所長が発行する支援給付受給証明書を添付してください。)

※西東京市から転出後、さらに住所を変更されている方は、現住所の確認ができないため、お手数をお掛けしますが、本人確認ができる書類(運転免許証、保険証等)の写しを同封してください。

※申請書のダウンロードができない等の場合には、便せん等に「市・都民税課税(非課税)証明交付申請書」と明記し、下記の事項をご記載ください。

  • 氏名
  • 証明が必要な課税年度の1月1日現在の西東京市内のご住所
  • 現住所
  • 生年月日
  • 日中連絡が可能な電話番号 (携帯電話可)
  • 証明が必要な課税年度 (証明書に記載される所得は、必要年度の前年分の所得内容です。例えば令和4年度は、令和3年分の所得内容となります。)
  • 必要枚数
  • 使用目的

注意事項

 車検用、酒類販売免許申請用、西東京市融資あっせん用にご使用する場合、納税証明書の取得が必要な場合がございますので、必ず確認をしてからご申請ください。

お願い

 申請書類に不備があると確認が必要となり、返信が遅くなる場合がありますので、ご記入の際にはお間違いのないようにお願いいたします。

申請先

〒188-8666 西東京市役所田無庁舎市民税課(所在地不要)

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お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

お問い合わせフォームを利用する

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