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健全化判断比率および資金不足比率

 平成19年6月に成立した「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」、いわゆる「財政健全化法」は、1年間の収支や将来負担に関する財政指標(健全化判断比率・資金不足比率)を議会に報告し、市民の皆さんに公表することを義務づけています。
 これらの比率が国の定める「早期健全化基準」・「経営健全化基準」を超える場合は、財政健全化計画や経営健全化計画を策定する義務を負うなど、財政の健全化に向けた取り組みを行うことになります。
 各年度の決算における本市の健全化判断比率および資金不足比率は次の表のとおりですが、すべての指標において各基準の範囲内となりました。この算定結果については、市の監査委員の審査の結果、いずれも適正に算定されているとの意見をいただきました。
 市では、引き続き行財政改革を推進し、財政構造の弾力性・健全性をより一層高め、市民サービスの維持・向上を図っていきます。

※各年度において、実質赤字額または連結実質赤字額がない場合および実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は、「‐」と表示しています。

※各年度において、資金不足額がない場合は、「‐」と表示しています。

用語の説明

・実質赤字比率
一般会計等において、歳入から歳出や翌年度に繰り越す財源などを差し引いた額が赤字である場合、その赤字額(実質赤字)の標準財政規模(注記)に対する割合です。

・連結実質赤字比率
特別会計を含めたすべての会計を対象とした実質赤字(または資金不足額)の標準財政規模に対する割合です。

・実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金など(借入金返済のための元金と利子や、一部事務組合への負担金のうち組合の借入金返済に充てたと認められるものなど)の、標準財政規模を基本とした額に対する割合です。

・将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債(借入金の残高、一部事務組合などの借入金返済に充てる負担等見込額、職員退職手当支給予定額など)の、標準財政規模を基本とした額に対する割合です。

・資金不足比率
公営企業会計において資金不足額がある場合、その不足額の公営企業の事業規模に対する割合です。

注記:標準財政規模
地方公共団体が、標準的な状態にあるときに通常収入されるであろう経常的な一般財源の規模を示すものです(臨時財政対策債の発行可能額を含みます。)。

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