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個人情報保護制度

ページ番号 335-838-039

最終更新日 2023年6月23日

個人情報保護制度とは

 この制度は、市が保有している個人情報について、個人情報の有用性に配慮しつつ、プライバシーの保護を含む個人の権利利益を保護することを目的としており、 市民皆さんには市が保有している個人情報について、開示請求等の権利を保障しています。
 個人情報の保護に関する法律及び西東京市個人情報保護法施行条例は、市が保有する個人情報の取扱いに関して、基準や手続を定め、個人の権利利益の侵害を防止するとともに、誰もが自己の個人情報の開示や訂正を請求することができる制度を定めています。

画像:請求から開示等までの流れ

手続等

市の機関

 この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

不開示となる情報

 開示請求があったものに、主に次のような個人情報が記録されているときは、原則として不開示となります。

  • 開示することにより、開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  • 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるもの
  • 開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 開示することにより、市の機関の職務執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

保有個人情報の開示を請求できる方

 自分に関する情報が記録されていれば、だれでも自分に係るものについて開示を請求できます。

開示請求の手続

 保有個人情報開示請求書等を、情報公開コーナーに提出していただきます。
 この場合本人であることを証明する書面(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。

請求から決定まで

 請求書を受理した日の翌日から14日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に開示か不開示かの決定をし、請求者に通知します。
 なお、開示請求が本来の目的を逸脱するもので、当該請求が権利の濫用に当たると認められるときは、請求を却下する場合があります。

決定に不服があるとき

 部分開示・不開示の決定に不服があるときは、市の機関に対して審査請求をすることができます。

開示の方法と費用

 指定の日時、場所で情報の閲覧又は写しの交付により行います。
 閲覧は無料ですが、写しの作成費用(単色片面1枚10円、多色片面1枚20円)や郵送の費用は、請求者の負担となります。

個人情報保護・情報公開審査会

 審査会は、審査請求があった場合に市の機関の諮問に応じて審査を行います。

個人情報保護審議会

 審議会は、この制度の正しい運営について審議します。

個人情報ファイル簿

個人情報ファイル簿は、市がどのような個人情報を保有し、どのような目的に利用するのかを明らかにし、市民の皆さんが自己を本人とする保有個人情報について容易に開示請求等をすることができるようにするために作成したものです。
個人情報ファイル簿の作成は、本人の数が 1,000人以上の個人情報を取り扱う事務が対象となっています。

市の機関が作成した個人情報ファイル簿は、次のとおりです。
個人情報ファイル簿に記載している事項についてのお問い合わせは、各担当課にご連絡ください。

秘書広報課

情報推進課

総務課

職員課

危機管理課

市民課

保険年金課

市民税課

資産税課

納税課

地域共生課

生活福祉課

高齢者支援課

健康課

子育て支援課

幼児教育・保育課

子ども家庭支援センター

産業振興課

環境保全課

ごみ減量推進課

交通課

建築指導課

道路課

下水道課

会計課

教育企画課

学務課

教育指導課

教育支援課

社会教育課

図書館

選挙管理委員会

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お問い合わせ

このページは、総務課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-463-9585

お問い合わせフォームを利用する

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