平成24年(2012年)7月9日より外国人住民に関する登録制度が変わります!
最終更新日2012年1月5日
平成21年7月15日に「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。
これにより外国人登録制度は廃止され、外国人の方も日本人住民と同様に住民基本台帳に記載されることになります。
新しい制度の施行日は、平成24年(2012年)7月9日です。
主な変更点
「在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます」
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書の代わりに、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
外国人登録証明書は、新制度施行後も引き続き有効ですので、すぐに外国人登録証明書を在留カードや特別永住者証明書に切り替える必要はありません。
- 特別永住者の方・・・現在お持ちの外国人登録証明書の確認(切替)申請時に特別永住者証明書に切り替えます。市役所での手続きとなります。
- 永住者の方・・・改正後3年以内に入国管理局で、現在お持ちの外国人登録証明書を在留カードへ切り替える必要があります。
- 上記以外の方・・・改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で在留カードに切り替えます。
「手続の一部が変わります」
住所の変更や、特別永住者証明書の更新、特別永住者の方の氏名の変更等は、今までどおり市区町村に届け出てください。
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更手続きは、入国管理局にのみの届け出になります。
「住民票の写しを発行できるようになります」
新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになります。それにより、外国人だけの世帯はもちろん、日本人と外国人の混合世帯の場合でも世帯全員の方が記載された住民票の写しを発行できるようになります。
なお外国人登録制度がなくなるため、外国人登録原票記載事項証明書の交付を受けることができなくなります。
「適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方が対象です」
在留資格のない方や、短期滞在等の方は新制度の対象にはなりません。在留資格の取得や変更については、入国管理局にお問い合わせください。
「転出届が必要になります」
外国人登録制度では、他の市区町村へ転出する場合、事前の届出は不要でしたが、新しい制度では日本人と同様に、引越しが決まったら事前に転出届を出して転出証明書の交付を受け、引越し後に新住所の市区町村で転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書を持参して転入届を出していただくことになります。
仮住民票をお送りします
外国人の方を住民票に記載するために、現在の外国人登録原票を基に仮の住民票を作成し、新しい制度の対象者の方へ通知します。内容の確認にご協力をお願いします。
通知する時期は、平成24年(2012年)5月頃を予定しています。
現在の外国人登録の内容に変更がある場合は、お早めにお手続きください
正しい住民票を作成するために、正確な外国人登録のお手続きをお願いします。お手続きがされないままですと、住民票が作成されなかったり、実態とは違う内容で作成されたりすることがあります。
下記のことについて、お手元の外国人登録証明書をご確認ください。
(1) 氏名・生年月日・性別・国籍(地域)
(2) 居住地
(3) 世帯主の氏名・世帯主との続柄
(4) 在留資格・在留期間
これらの事項に変更がある場合は、市民課(田無庁舎2階)でお手続きをお願いします。
関連リンク
外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省ホームページ)
外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります。
お問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター(入国管理局)
電話:0570-013904(平日 午前8時30分〜午後5時15分)
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号