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「消費生活相談室」って…?

ページ番号 815-801-250

最終更新日 2020年3月27日

質問

「消費生活相談室」では、どんなことを相談できますか?

お答えします


「消費生活相談室」では、物品の購入やサービスの契約に関することなど、消費生活に関する相談に対応しています。
勧誘方法、販売方法、契約内容などに関することで、おかしいと思ったり、困ったことがあるときは、お早めにご相談ください。専門資格を持つ「消費生活相談員」が相談に応じます。
相談の秘密は守られますので、安心してご相談ください。費用はかかりません。

また、「消費生活相談Q&A」では、これまでに相談のあった事例を皆さんの参考になるよう編集して紹介しています。こちらもぜひ参考にしてください。

質問

「消費生活相談室」に相談したいときは、どうしたらいいですか?

お答えします


電話または直接相談室で相談を受け付けています。 ※予約制
相談専用電話:042-462-1100
受付:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前10時から正午、午後1時から4時
場所:消費者センター(田無第二庁舎5階 協働コミュニティ課内)

相談の際のヒント

以下のことについて、あらかじめ準備したうえでご相談いただくと、スムースです。
(1)できるだけ事情のわかる本人が相談する
(2)相談内容を事前に簡潔にまとめておく
(3)契約書、関係資料等を用意しておく

質問

「消費生活相談事例集」という冊子を見かけました。

お答えします


「消費生活相談事例集」は、前年1年間に実際に「消費生活相談室」に寄せられた相談のなかから特徴的だったもの・目立ったものなどを中心に、市民の皆さんの参考になるよう編集し、発行しているものです。
毎年秋に発行し、市内の公共施設で配布しています。お近くの公共施設で見当たらないときは、協働コミュニティ課までご連絡ください。
電話:042-420-2821

関連リンク

これまでに相談のあった事例を皆さんの参考になるよう編集して紹介しています。

消費生活相談について、詳しく紹介しています。

お問い合わせ

このページは、協働コミュニティ課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2821

ファクス:042-420-2893

お問い合わせフォームを利用する

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