業務管理体制の整備に関する届出
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最終更新日 2020年2月25日
業務管理体制の整備・届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じた業務管理体制を整備し、定められた行政機関へ届け出ることとされています。また、届け出た事項に変更があった場合も同様です。
制度の趣旨や詳細な説明については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。厚生労働省ホームページ 介護サービス事業者の業務管理体制(外部リンク)
西東京市へ届出が必要な事業者(法人)
地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、当該指定に係る全ての事業所が西東京市内に所在する事業者
※総合事業における事業所は除く。
※休止中事業所は含む。
上記以外の事業者の届出先や事業所数に応じて整備するべき体制の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。なお、届出先の行政機関が変更になる場合は、変更前と変更後の両方の行政機関へ届出が必要になります。厚生労働省ホームページ 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(外部リンク)
届出様式
新たに体制を整備した場合や届出先の行政機関が変わる場合はこちら
既に届け出た事項を変更する場合はこちら
提出先
〒188-8666
西東京市南町五丁目6番13号
田無第二庁舎1階 高齢者支援課 介護指導給付係(直通:042-420-2813)
郵送又は窓口で受付いたします。
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課が担当しています。
田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-464-1311 ファクス:042-462-1130
お問い合わせフォームを利用する
