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新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(認定期間の合算)

ページ番号 851-578-322

最終更新日 2024年3月12日

新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

要介護認定及び要支援認定の更新に係る認定調査について、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合においては、要介護認定及び要支援認定の有効期間を従来の期間に新たに12か月間を合算するものとします。
※要介護更新・要支援更新申請書の提出は必要です。
なお、従来の期間に合算した認定期間中に利用者の心身の状況に変化があった場合は、区分変更申請をすることができます。

令和2年4月27日付で、居宅介護支援事業者・地域包括支援センター等へお知らせした内容です。

令和2年4月27日付で、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・グループホーム・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護等へお知らせした内容です。

認定の満了期間が5月末日以降の方へ、介護保険要介護・要支援認定更新申請のご案内に同封したお知らせです。

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