自己負担が高額になったとき
ページ番号 635-317-123
最終更新日 2018年9月12日
介護保険負担額が著しく高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、ある一定額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなるしくみになっています。
※給付を受けるには、申請が必要です。対象になると思われる方には、市からご案内をいたします。
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 | |
---|---|---|---|
生活保護の受給者の方など | 15,000円 | 15,000円 | |
世帯全員が住民税非課税で | 老齢福祉年金受給者 | 24,600円 | 15,000円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方など | 24,600円 | 15,000円 | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方など | 24,600円 | 24,600円 | |
住民税課税世帯の方 | 一般世帯 | 44,400円 | (※2) 44,400円 |
現役並み所得者(※1) | 44,400円 | 44,400円 |
(※1)現役並み所得者とは、同一世帯に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方です。ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、申請することにより「一般世帯」と同様の限度額となります。
(※2)負担割合が1割の被保険者のみの世帯は、年間上限額446,400円(37,200円×12か月)が適用されます。(3年間の時限措置)
医療と介護のサービス費用が高額になったとき
国民健康保険では医療費の自己負担額が高額にならないように「高額療養費」で負担が軽減されます。また、同様に介護保険でも「高額介護サービス費」により負担が軽減されます。
しかし、同じ世帯内で医療保険と介護保険の両方の制度で負担が生じている場合は、なお重い負担が残ることがあります。この負担を軽減するために、介護と医療の1年間の自己負担額を合算した場合の上限額を設定し、上限額を超えた自己負担額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
※計算期間は、毎年8月から翌年7月までの12カ月間です。
※給付を受けるには、申請が必要です。対象となる方には、ご加入している医療保険の保険者または東京都後期高齢者医療広域連合からご案内をいたします。
※同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合には合算できません。
所得区分 (基礎控除後の総所得金額) |
70歳未満の方 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超〜901万円以下 | 141万円 |
210万円超〜600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70歳以上の方 | 所得区分 | 70歳以上の方 | |
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平成30年7月まで | 平成30年8月から | |||
現役並み所得者 (課税所得145万円以上の方) |
67万円 | 課税所得690万円以上 | 212万円 | |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | |||
課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 | |||
一般 (住民税課税世帯の方) |
56万円 | 一般 (住民税課税世帯の方) |
56万円 | |
低所得者2(※) | 31万円 | 低所得者2(※) | 31万円 | |
低所得者1(※) | 19万円 | 低所得者1(※) | 19万円 |
※70歳以上で「現役並み所得者」の方は、平成30年8月から新たに3つの区分に分かれ、限度額が変わります。その他の区分の方に変更はありません。
※住民税非課税世帯の方のうち、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)は低所得者1の区分となります。それ以外の住民税非課税世帯の方は、低所得者2の区分となります。
計算期間中に西東京市から転出された方等は、医療保険窓口へ申請の際に、「自己負担額証明書」が必要となる場合があります。自己負担額証明書の発行は、西東京市高齢者支援課へ申請書を提出する必要があります。
※自己負担額証明書交付申請書の提出は、郵送でも受付しております。
生計困難者等に対する利用者負担の軽減
所得の低い方のうち特に生計が困難な方や生活保護受給者の方に対して、社会福祉法人や事業者が提供する介護サービスの利用者負担を軽減します。
※認定された場合には、申請日の月の初日にさかのぼって効力が発生します。
※この事業の費用の一部は、東京都からの補助金を使用しています。東京都との調整により、年度途中であっても受付を締切ることがあります。
対象者
住民税世帯非課税で、生計が困難である方及び生活保護受給者の方。なお、「生計が困難」とは、次の要件のすべてに該当する方です。
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
対象となるサービス
この軽減事業の実施を申し出ている社会福祉法人等が提供する以下のサービスが対象となります。
- 訪問介護(夜間対応型を含む)
- 通所介護(地域密着型、認知症対応型及び介護予防認知症対応型を含む)
- 短期入所生活介護(介護予防を含む)
- 介護福祉施設サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 訪問入浴介護(介護予防を含む)
- 訪問看護(介護予防を含む)
- 訪問リハビリテーション(介護予防を含む)
- 通所リハビリテーション(介護予防を含む)
- 第一号訪問(通所)事業のうち介護予防訪問(通所)介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
提出書類
介護保険訪問看護利用者負担軽減(市の独自制度)
西東京市の独自の制度として、所得の低い方のうち特に生計が困難な方で、市への申請により認定を受けた方は、訪問看護サービス(介護予防を含む)の利用者負担(1割負担)の25パーセントが軽減され、後から支給されます。
※認定された場合には、申請日の月の初日にさかのぼって効力が発生します。
対象者
住民税世帯非課税で、次の要件のすべてに該当する方
- 生活保護受給者ではないこと
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円(1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
- 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円(1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
他の軽減制度との適用関係
この負担軽減制度の対象者の方で、他の負担軽減制度(社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度、介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担軽減制度)の対象者である場合には、他の負担軽減制度が優先適用されます。
提出書類
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課が担当しています。
田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-464-1311 ファクス:042-462-1130
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