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保険料の額と納め方

ページ番号 482-311-353

最終更新日 2024年1月12日

 市で必要なサービスの総費用は、市が作成する介護保険事業計画における介護給付費の見込みによって決まり、そのうちの23パーセントを第1号被保険者が負担します。したがって、第1号被保険者の保険料の基準額は、おおよそ次のようにして決まります。

市で必要なサービスの総費用×23パーセント(第1号被保険者の負担分)÷市の第1号被保険者(65歳以上の方)の人数=市の保険料基準額

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
 西東京市では、令和3年度から令和5年度までの介護保険料の基準額(月額)を6,058円として年額を定め、この基準額をもとに本人の所得等と世帯の住民税の課税状況に応じた負担能力により、きめ細かく対応できるよう保険料を設定しました。

保険料段階表(第1号被保険者)
段 階 対象者 保険料率 保険料
(月額)
保険料
(年額)
第1段階 世帯全員が住民税非課税であって、本人の課税対象となる前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方、又は生活保護の受給者の方、又は老齢福祉年金の受給者の方であって、世帯全員が住民税非課税の方 0.28 1,697円 20,300円
第2段階 世帯全員が住民税非課税であって、本人の課税対象となる前年の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方であって、第1段階に該当しない方 0.39 2,363円 28,300円
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって、第1段階又は第2段階のいずれにも該当しない方 0.62 3,756円 45,000円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税され、本人は住民税非課税であって、本人の課税対象となる前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.88 5,332円 63,900円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税され、本人は住民税非課税であって、本人の課税対象となる前年の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円より高い方 1.00 6,058円
(基準額)
72,600円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.15 6,967円 83,600円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.25 7,573円 90,800円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 1.50 9,087円 109,000円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 1.65 9,996円 119,900円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 1.75 10,602円 127,200円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 1.80 10,905円 130,800円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 1.85 11,208円 134,400円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が700万円以上800万円未満の方 1.90 11,511円 138,100円
第14段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 1.95 11,814円 141,700円
第15段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 2.00 12,116円 145,300円
第16段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方 2.20 13,328円 159,900円
第17段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 2.30 13,934円 167,200円

合計所得金額とは、繰越損失控除前の総所得金額、短期・長期譲渡所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額です(平成30年度からは短期・長期譲渡所得金額については特別控除の金額を差し引いた額です。)。

※第1段階から第5段階の方
 合計所得金額は、合計所得金額から公的年金等に係る所得を控除した額です。ただし、合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を差し引いた額(当該金額が0円を下回る場合は0円とする)を用います。

※第6段階以上の方
 合計所得金額に給与又は公的年金等に係る所得が含まれている場合には、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を差し引いた額(当該金額が0円を下回る場合は0円とする)を用います。

保険料の納入方法

 保険料は、老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金の額が年額18万円(月額15,000円)以上の方については年金からの差し引き(特別徴収)で、それ以外の方については市からお送りする納付書で個別に(普通徴収)納めていただきます。

特別徴収の方

 年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
 前年度2月の年金から差し引かれた介護保険料額と同額を本年度4・6月の年金から介護保険料額として納付します。8・10・12・2月は7月以降に確定する本年度の介護保険料から4・6月の介護保険料を差し引いた金額を4回に分けて納付します。
 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
 また、年度途中で65歳になった方や、年度途中で他の市区町村から転入してきた方などについては、最初は普通徴収のお取り扱いとなりますが、いずれ特別徴収へ切り替えられることになります。

普通徴収の方は、便利な口座振替をご利用ください

 普通徴収の方の保険料の納付には、納期ごとに自動的に引き落としが行われる口座振替が便利です。手続きは、下記のものを揃えて、口座のある金融機関の本支店または郵便局で行ってください。

  • 保険料の納付書または介護保険被保険者証
  • 預貯金通帳
  • 印鑑(通帳の届出印)

注記:市内の金融機関には、口座振替申込書が常備されていますが、市外の金融機関には所定の用紙がない場合があります。市外の金融機関をご利用になる場合は、所定の用紙をご自宅にお送りしますので、介護調整係までご連絡ください。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

 第2号被保険者の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法によりそれぞれ算定され、医療保険料とあわせて納めていただきます。

国民健康保険に加入されている方

・算定方法
介護保険分の保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(世帯の第2号被保険者数に応じて計算)
・納め方
医療保険分と合わせて、国民健康保険料として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

・算定方法
医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます
原則として半分を事業主が負担します。
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
・納め方
介護保険料と医療保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。

注記:40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。

このページの担当

このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階

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このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

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