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加入者と保険料

 介護保険は、高齢者等の介護にかかる費用を社会全体で支える制度で、平成12年4月にスタートした制度です。介護が必要な状態になった場合には、その程度に応じて、原則として費用の1割の自己負担で必要なサービスを選んで利用することができます。
 介護保険には、基本的にすべての40歳以上の方が加入し、介護保険料を納めていただきます。介護保険の保険給付の半分をこの介護保険料で賄い、残りの半分を国と都道府県と市町村(特別区を含む)が負担します。
 介護保険制度では、原則として市町村が保険者、そこにお住まいの40歳以上の方が被保険者となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)とに区分され、介護サービスを利用できる条件や、介護保険料の納め方などが異なります。

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保険料や資格に関すること