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新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について

ページ番号 704-966-722

最終更新日 2023年3月16日

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一定程度の収入が減少した方は、申請により介護保険料が減額又は免除になる場合があります。

対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる場合)を負った方と同世帯の第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
  • 令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる介護保険料

(1)令和4年度の介護保険料のうち、納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの。
(2)令和3年度相当分の保険料額であって、令和4年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの。

介護保険料減免額

対象となる方1.の場合 介護保険料減免額=全額免除
対象となる方2.の場合 介護保険料減免額=対象介護保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
A:当該第1号被保険者の介護保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
D:10/10(事業等の廃止や失業の場合又は令和3年の合計所得金額が210万円以下の場合)
   8/10(令和3年の合計所得金額が210万円を超える場合)
※令和3年度相当分の保険料の場合は、「令和4年」を「令和3年」に、「令和3年」を「令和2年」と読み替えます。

申請方法

申請書に次の書類を添付して申請してください。
対象となる方1.の場合 医師の診断書等
対象となる方2.の場合 収入が減少したことが分かる書類等

※普通徴収の方は納期限までに、特別徴収の方は特別徴収対象年金給付支払月の前前月の15日までに申請してください。

お問合せと手続きについて

お問合せと手続きについては介護保険料係までお願いします。
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護保険料係
(直通電話)042-420-2814

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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