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介護保険の加入者

ページ番号 796-529-023

最終更新日 2024年1月12日

 西東京市にお住まいの40歳以上の人は、介護保険加入者(被保険者)です。
 年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者とに区分され、介護サービスを利用できる条件や、介護保険料の納め方などが異なります。

65歳以上の人…第1号被保険者

 65歳以上の人は第1号被保険者になります。
 第1号被保険者は原因を問わずに、介護や日常生活の支援が必要となった場合には西東京市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

40歳から64歳までの人…第2号被保険者

 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人は、第2号被保険者となります。
 第2号被保険者は加齢が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に西東京市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

特定疾病

 加齢と関係がある疾病。介護保険施行令第2条で次の16疾病が定められています。なお、特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会が確認を行います。
1 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険料の納入

第1号被保険者
市からお送りする納付書または年金からの差し引きにより、市に納めていただきます。
第2号被保険者
医療保険料と一括して納めていただきます。

介護保険の適用を受けない人

西東京市に住む、40歳以上の人は介護保険の被保険者となりますが、次の人は適用されません。

  • 国内に住所を有しない人(海外居住者)
  • 在留資格がない、または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設など、適用除外施設に入所、入院している人

 介護保険に加入するのは、40歳になった月(40歳の誕生日の前日のある月)からです。(誕生日が月の初日の人はその前月からです)
40歳になったとき
(例)7月1日生まれ…6月から加入します(第2号被保険者)
7月2日生まれ…7月から加入します(第2号被保険者)
65歳になったとき
(例)9月1日生まれ…8月から第1号被保険者となります
9月2日生まれ…9月から第1号被保険者となります

 介護保険に加入するための手続きは、第1号被保険者については市区町村ごとに、第2号被保険者については各医療保険ごとに行いますから、個別に手続きする必要はありません(被保険者となったあと、転出入する場合などは届け出が必要となります)。

こんなときは届け出をしましょう

 65歳以上の人(第1号被保険者)は、住所の移動や氏名変更、被保険者の死亡等で届出が必要です。
 「こんなときは届出を」をご覧ください。

このページの担当

このページに関するお問い合わせは、高齢者支援課介護調整係へお願いいたします。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814

お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

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