令和2年8月分の介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて(第8報)
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最終更新日 2021年3月8日
経緯
令和2年8月分の介護保険料の特別徴収額について、誤って令和2年6月分と同じ額で日本年金機構へ送信したことにより、令和2年6月分と同じ額を徴収してしまいました。
介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。
手続書類の送付について
還付、ご納付の対象の方には次のとおりお手続の書類を発送しております。
まだお手続きいただいていない方がいらっしゃいましたら、お手数をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、書類の内容をご確認いただき、お手続くださいますようよろしくお願いします。
還付対象の方へ(本来の額より納めていただいた額が多い方)
差額分をお返しするための書類を送付しています(令和2年9月30日発送済)
お送りした「西東京市介護保険料還付金請求書兼振込口座指定書」に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れ、ご返送ください。市に到達後、2週間程度で指定口座に振り込みます。還付対象の方でまだお手続きいただいていない方がいらっしゃいましたら、できるだけお早目のお手続きをお願いします。
納付対象の方へ(本来の額より納めていただいた額が少ない方)
差額分をご納付いただくための書類を発送しています(令和2年10月30日発送済)
お送りした納付書により、高齢者支援課(田無第二庁舎1階)、市役所公金窓口(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階・出張所)、金融機関のほか、お近くのコンビニエンスストアなどでご納付をお願いします。
納付対象の方は、令和3年2月1日が納期限となっておりましたが、ご納付いただけない場合、令和3年8月分の年金から天引きされる介護保険料に不足分を加えて徴収いたします(令和3年度の介護保険料決定通知書と合わせてお知らせいたします)。
確定申告を予定されている方へ
令和2年中にご納付いただいた介護保険料額は、令和2年分の所得税の確定申告において、社会保険料控除の対象となります。
今回の誤りの対象となる方につきましては、公的年金等の源泉徴収票に記載された介護保険料の額と、実際にご納付いただいた介護保険料の額に差異が生じています。
所得税の確定申告の際には、還付対象の方へお送りした介護保険料還付(充当)通知書、納付対象の方へお送りした介護保険料納入通知書、並びに令和元年度および令和2年度それぞれの納入通知書(介護保険料額決定通知書)を資料としてご利用ください。
また、令和2年中にご納付いただいた介護保険料の合計額を記載した「介護保険料納付確認書」を確認用の資料として発行できますので、必要な方は、恐れ入りますが、専用ダイヤルへご連絡ください。
高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤル 042-420-2867
(開設時間 平日 午前8時30分から午後5時まで)
「還付金」詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。
★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課 介護保険料係が担当しています。
田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2814
ファクス:042-462-1130
