令和2年8月分の介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて(第9報)
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最終更新日 2021年4月30日
経緯
令和2年8月分の介護保険料の特別徴収額について、誤って令和2年6月分と同じ額で日本年金機構へ送信したことにより、令和2年6月分と同じ額を徴収してしまいました。
介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。
納付対象の方のうち、ご納付いただけていない方へ
令和3年8月分の年金から天引きされる介護保険料に不足分を加えて徴収いたします
令和3年7月中旬に送付予定の「令和3年度介護保険料決定通知書」に、不足分などを記載した文書を同封し対象者の方へ送付する予定です。
※令和3年5月以降に納付書で納めていただいた場合、納付の確認に時間を要すため、令和3年8月分の年金から重ねて天引きする場合がございます。その際は、後日還付(お戻し)させていただきますので、お手数をお掛けしますが、お手続の程よろしくお願いいたします。
※市外に転出されるなど、本市の被保険者でなくなった方や令和3年度の介護保険料が特別徴収とならない方は、引き続き納付書でのご納付をお願いいたします。
本件について、ご不明な点がございましたら、お手数ですが、専用ダイヤルへお問い合わせください。
高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤル 042-420-2867
(開設時間 平日 午前8時30分から午後5時まで)
「還付金」詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。
★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課 介護保険料係が担当しています。
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ファクス:042-462-1130
