令和2年8月分の介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて(第10報)
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最終更新日 2021年6月3日
経緯
令和2年8月分の介護保険料の特別徴収額について、誤って令和2年6月分と同じ額で日本年金機構へ送信したことにより、令和2年6月分と同じ額を徴収してしまいました。
介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。
納付対象の方の未納分については、令和3年8月支給の年金から徴収いたします。
本市の事務処理の誤りにより令和2年8月に一部特別徴収できなかった分の介護保険料については、本年8月支給の年金から、天引き(特別徴収)させていただきます。
対象の方には、令和3年7月中旬に送付予定の令和3年度介護保険料納入通知書に同封する文書で、本年8月の年金から天引きする額などを通知させていただきます。
引き続き介護保険料が特別徴収となる方へ
上記のとおり、事務処理の誤りにより納付をお願いした分の介護保険料は、本年8月の年金から天引きさせていただきますので、納付書での納付はなさらないようお願いします。行き違いでご納付いただいた場合は、還付(お戻し)となりますので、お手続が必要となります。ご了承ください。
被保険者資格の喪失等により令和3年度の介護保険料が特別徴収とならない方へ
市外に転出されるなど本市の介護保険被保険者でなくなった方や年金の一時差し止めとなった方などは、特別徴収することができません。お手数おかけしますが、引き続き納付書でのご納付をお願いいたします。
本件について、ご不明な点がございましたら、お手数ですが、専用ダイヤルへお問い合わせください。
高齢者支援課介護保険料係専用ダイヤル 042-420-2867
(開設時間 平日 午前8時30分から午後5時まで)
「還付金」詐欺・「振り込め」詐欺にご注意ください
★市が電話でATMに誘導して操作をお願いすることは絶対にありません。
★市がメールや電話で振り込みをお願いすることは絶対にありません。
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お問い合わせ
このページは、高齢者支援課 介護保険料係が担当しています。
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電話:042-420-2814
ファクス:042-462-1130
