令和6年9月能登半島大雨災害義援金へのご協力をお願いします
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最終更新日 2025年1月30日
日本赤十字社では、「令和6年9月能登半島大雨災害義援金」の被災者の方々に対する支援のため、義援金の受付を行っております。
西東京市では、田無庁舎・保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター)ほか市内公共施設に義援金受付箱を設置し、皆様の義援金を日本赤十字社に送金することといたしました。
皆様方のご協力をお願いいたします。
市内での受付
義援金受付箱設置場所および設置期間
・田無庁舎(2階総合案内)
令和7年12月25日(木曜日)まで
・保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター 1階警備室)
令和7年12月25日(木曜日)まで
・タクトホームこもれびGRAFAREホール(1階事務室)
令和7年12月25日(木曜日)まで
・J:COMコール田無(1階管理事務所)
令和7年12月25日(木曜日)まで
設置時間
・田無庁舎(2階総合案内)
平日午前8時30分から午後5時まで
・保谷庁舎(防災・保谷保健福祉総合センター 1階警備室)
平日午前9時から午後4時30分まで
・タクトホームこもれびGRAFAREホール(1階事務室)
午前9時から午後10時まで(休館日を除く)
・J:COMコール田無(1階管理事務所)
午前8時30分から午後5時まで(休館日を除く)※管理事務所受付時間のみ
その他
領収証の発行をご希望される方は、義援金受付箱へお金を入れる前に、設置場所の職員へお声かけください。
日本赤十字社での受付
義援金名
「令和6年9月能登半島大雨災害義援金」
受付期間
(1)日本赤十字社 石川県支部
令和6年9月25日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
(2)日本赤十字社 本社
令和6年9月25日(水曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
義援金受付窓口
(1)日本赤十字社 石川県支部
受付窓口
- 北國銀行 県庁支店 普通預金 30420
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩」(にほんせきじゅうじしゃいしかわけんしぶ しぶちょう はせ ひろし)
※ご利用の金融機関によっては、窓口・口座振込ともに、振込手数料がかかる場合がございます。
振込手数料の額は、金融機関によって異なりますので、ご利用の金融機関にご確認ください。
※金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。
※受領証の発行を希望する場合は、日本赤十字社石川県支部(電話:076-239-3880・ファックス:076-239-3881)へ以下の内容をご連絡ください。
- 義援金名
- 氏名(受領証の宛名)
- 住所
- 電話番号
- 寄付日
- 寄付額
- 振込人名
- 振込金融機関名・支店名
(2)日本赤十字社 本社
受付口座
ア.ゆうちょ銀行・郵便局
- 口座記号番号 00190-8-364938
- 口座加入者名 日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金(にっせきれいわ6ねん9がつのとはんとうおおあめさいがいぎえんきん)
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載ください。
※ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※口座振込の場合は、振込手数料は免除されません。
イ.メガバンク口座
- 三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787511
- 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105501
- みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620685
※口座名義はいずれも「日本赤十字社」(にほんせきじゅうじしゃ)
※ご利用の金融機関によっては、窓口・口座振込ともに、振込手数料が別途かかる場合がございます。
振込手数料の額は、金融機関によって異なりますので、ご利用の金融機関にご相談ください。
※金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。
※受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
- ア)日本赤十字社ホームページ上の
事前登録ページ(外部リンク)から必要情報をご入力ください。
- イ)本社パートナーシップ推進部あてにファックス(03-3432-5507)またはホームページ上の
お問い合わせフォーム(外部リンク)へ以下の内容をご連絡ください。
- 義援金名
- 氏名(受領証の宛名)
- 住所
- 電話番号
- 寄付日
- 寄付額
- 振込人名
- 振込金融機関名・支店名
その他
(1)税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当いたします。
(2)災害義援金の取り扱いについて
ご送金いただいた災害義援金は、災害地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて全額が被災地へ配分されます。
