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戦没者等の御遺族の皆さまへ「第十二回特別弔慰金」に関する手続について

ページ番号 440-118-301

最終更新日 2025年9月15日

必要書類の確認など、手続にはお時間がかかる場合があるため、ご来庁いただく前にご予約をお願いします。
予約は、以下「手続の予約について」をご覧ください。
事前予約なしで来庁された場合、予約された方を優先して対応しますのでご了承ください。

第十二回特別弔慰金について

特別弔慰金の趣旨

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5.5万円で償還5年間)の記名国債を交付することとします。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

  1. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

請求窓口は、請求者が住民登録を行っている市区町村の援護担当課です。
※外国居住者による請求、法定代理人による請求、住所地と居住者が異なる場合等の例外があります。
西東京市に住民登録を行っている方が請求する場合は、西東京市役所地域共生課が請求窓口です。

請求に必要な書類等

  • 請求書(窓口で配付しています)
  • 現況等申立書(窓口で配付しています)
  • 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
  • 請求者の本人確認書類

ご家族等代理人によるお手続きもできます。この場合は以下の書類も必要です。

  • 委任状(以下からダウンロードできます)
  • 代理人の本人確認書類

請求者により必要な書類は異なりますので、状況を詳しく伺いながら必要書類をご案内いたします。追加でのご提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。

手続の予約について

インターネット予約の場合

新規ウインドウで開きます。予約フォーム(外部リンク)よりご予約ください。
スマートフォンやタブレットをご利用の場合は、二次元コードからもご利用いただけます。

電話予約の場合

地域共生課:042-420-2745
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

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お問い合わせ

このページは、地域共生課福祉総務係が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2745

ファクス:042-420-2896

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