住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
ページ番号 193-691-880
最終更新日 2022年10月5日
※この給付金は令和4年9月30日(金曜日)で申し込み受付を終了いたしました。
国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付が決定しました。
西東京市における申請方法や受付期間、コールセンター等の詳細についてご案内します。
令和4年度住民税非課税世帯に対する確認書を、令和4年6月30日に発送しました。お手元に届きましたらご確認ください。
確認書を発送していない世帯の内、西東京市で住民税の課税状況や本給付金の給付状況を把握できていない、令和4年度住民税非課税世帯の可能性がある世帯に対して、令和4年7月22日にご案内を発送しました。
対象となる要件を確認していただき、対象となる場合はご申請ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金リーフレット(PDF:988KB)
支給対象となる世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
(a)令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日時点)において、西東京市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(b)令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月10日時点で国内に居住されており、基準日(令和4年6月1日時点)において、西東京市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※令和3年度住民税非課税世帯で対象となった世帯及び家計急変世帯で給付済みの世帯を除く
(2)家計急変世帯
申請時において、西東京市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯
※ただし、(1)・(2)ともに世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
支給額
1世帯当たり10万円を給付します。
※1世帯につき1回限り。また、(1)の(a)と(1)の(b)、(2)を重複して受給できません。
申請手続等
(1)住民税均等割非課税世帯
(a)令和3年度住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
・西東京市から対象世帯の世帯主宛に給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を送付しました。
・確認書の返送期限は終了しました。今後申請を希望される場合は、申請書でご申請ください。
申請書の申請期間は令和4年9月30日(消印有効)です。
世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に西東京市に郵送で御提出ください。
・申請期間は令和4年9月30日(消印有効)までです。
(b)令和4年度住民税非課税世帯
世帯のすべての方が、令和3年12月10日以前から現住所にお住まいの場合
・西東京市(令和4年6月1日時点で住民票のある市区町村)から対象世帯の世帯主宛に給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書を令和4年6月30日に送付しました。
・中身を確認して、同封の返信用封筒で返送してください。返信がない場合は本給付金の受給ができません。
・確認書の返送期限は令和4年9月30日(消印有効)までです。
世帯の中に、令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合又は、世帯の中に、令和4年度住民税未申告の方がいる場合
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に西東京市に郵送で御提出ください。
・申請期間は令和4年9月30日(消印有効)までです。
・該当する可能性がある世帯の世帯主様宛に、ご案内を令和4年7月22日に送付しました。
(2)家計急変世帯
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書及び収入(所得)申立書を記入して、添付書類と一緒に西東京市に郵送で御提出ください。
- 申請期間は、令和4年9月30日(消印有効)までです。
給付の対象となる世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降のいずれかの月で収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯です。
「住民税均等割非課税相当」であるかの判別には下の表を参考にしてください。
年間の限度額 | 非課税相当限度額 | 非課税相当限度額 |
---|---|---|
(給与収入ベース) | (所得額ベース) | |
障害・寡婦・ひとり親・未成年 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
単身 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
扶養1人 | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
扶養2人 | 206.0万円未満 | 136.0万円以下 |
扶養3人 | 256.0万円未満 | 171.0万円以下 |
扶養4人 | 306.0万円未満 | 206.0万円以下 |
扶養5人 | 356.0万円未満 | 241.0万円以下 |
扶養6人 | 400.4万円未満 | 276.0万円以下 |
扶養7人 | 444.0万円未満 | 311.0万円以下 |
一か月の限度額 | 非課税相当限度額 | 非課税相当限度額 |
---|---|---|
(給与収入ベース) | (所得額ベース) | |
障害・寡婦・ひとり親・未成年 | 170,300円未満 | 112,500円以下 |
単身 | 83,300円以下 | 37,500円以下 |
扶養1人 | 130,000円以下 | 84,100円以下 |
扶養2人 | 171,600円未満 | 113,300円以下 |
扶養3人 | 213,300円未満 | 142,500円以下 |
扶養4人 | 255,000円未満 | 171,600円以下 |
扶養5人 | 296,600円未満 | 200,800円以下 |
扶養6人 | 333,600円未満 | 230,000円以下 |
扶養7人 | 370,000円未満 | 259,100円以下 |
申請書類等
(1)住民税均等割非課税世帯
(2)家計急変世帯
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯)(PDF:252KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書記入要領(家計急変世帯)(PDF:481KB)
申請書類送付先等
郵便での送付先
〒188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 地域共生課 臨時特別給付金担当 宛
西東京市受付窓口
西東京市南町五丁目6番18号
イングビル3階 第1会議室
電話番号:042-452-5025
住民票の写し等の発行手数料について
申請書に添付が必要な住民票の写し、戸籍謄本や非課税証明書などについて、西東京市では、発行手数料を無料としております。
発行手数料を無料とするためには、非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請に使用する旨の申し出が必要となります。
詳しくはこちらをご確認ください。
DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
また、配偶者の扶養に入っている場合でも、独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は受給できます。
給付金を受給するためには現在お住いの市区町村での手続きが必要となります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金リーフレット(DV避難者向け)(PDF:920KB)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
よくある質問
- 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
⇒受給権者は世帯主の方になります。
- 生活保護を受給している場合は支給対象になりますか。
⇒基準日時点で、生活保護を受給している方は、非課税世帯として西東京市での支給対象となります。
ただし、基準日時点で西東京市に住民票があることが必要です。また、他市で生活保護を受給している方などは、申請が必要になる場合がありますので、受付窓口(042-452-5025)までご相談ください。
- 世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたら良いですか。
⇒世帯主本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りを世話している方等で西東京市長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
- 令和3年に離婚等により世帯分離を行った場合は支給対象になりますか。
⇒基準日までに世帯分離を行った場合、世帯員全員が非課税世帯であれば両方の世帯が支給対象となります。家計急変の場合も同様です。
ただし、令和3年1月1日(又は令和4年1月1日)以降に離婚し、元配偶者が住民税課税かつ元配偶者の扶養に入っていた場合などは、支給要件確認書が発送されません。ご自身で申請書をお出しください。
- 令和4年度住民税が非課税であれば、もう一度給付金を貰えますか。
⇒令和3年度住民税非課税分や、家計急変世帯として給付金を既にもらっている場合は、令和4年度住民税非課税分の給付金の対象にはなりません。
- 令和3年中のひと月分の収入だけが非課税相当まで減少している場合、もう申請できないのですか。
⇒市の独自政策として、その他の申請ができない場合は今後も令和3年中の収入で申請ができます。令和3年中の収入でご申請したい場合は、担当までご相談ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに市や国(の職員)を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
このページは、西東京市非課税世帯等臨時特別給付金担当が担当しています。
西東京市南町五丁目6番18号
イングビル3階 第1会議室
電話:042-452-5025
ファクス:042-452-5672
