電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
ページ番号 231-830-283
最終更新日 2023年2月6日
※この給付金は令和5年1月31日(火曜日)で申し込み受付を終了いたしました。
国では電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯5万円を支給することが決定しました。
西東京市における申請方法や受付期間、受付窓口(コールセンター)等の詳細についてご案内します。
電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金リーフレット(PDF:708KB)
支給対象となる世帯
(1)令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日時点)において、西東京市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(2)家計急変世帯
申請時において、西東京市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月の間の1か月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯
※ただし、(1)・(2)ともに世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
また、租税条約の適用を届け出た方も対象外になります。
支給額
1世帯当たり5万円を1回に限り給付します。
申請手続等
(1)令和4年度住民税均等割非課税世帯
(1)世帯全員が、令和4年1月1日以前から現住所にお住まいで、非課税世帯等臨時特別給付金を口座振込で受給された世帯
・西東京市から対象世帯の世帯主宛に給付内容や確認事項が書かれた「お知らせ」を10月末頃送付しました。
・特に申請の手続きは必要ありません。11月中頃から順次お振込みをしています。
(2)世帯全員が、令和4年1月1日以前から現住所にお住まいで、非課税世帯等臨時特別給付金を受給されていない世帯、または、口座振込以外でで受給された世帯
・西東京市から対象世帯の世帯主宛に給付内容や確認事項が書かれた「確認書」を11月中頃送付しました。
・確認書をよくお読みいただき、確認事項等を確認いただき署名のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
・審査終了後、順次給付いたします。
・確認書の返送期限は、令和5年1月31日(消印有効)までです。
(3)世帯の中に、令和4年1月2日以降に転入した方、または、住民税未申告の方がいる世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に西東京市に郵送で御提出ください。
・申請期間は令和5年1月31日(消印有効)までです。
※令和4年1月2日以降転入された方は、令和4年1月1日に住所があった役所で非課税証明書をご用意ください。
※住民税未申告の方は市民税課(田無庁舎4階)で申告をお願いいたします。
(2)家計急変世帯
給付の対象となる世帯は、申請時において、西東京市に住民登録があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月の間の1か月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書及び収入(所得)申立書を記入して、添付書類と一緒に西東京市に郵送で御提出ください。
- 申請期間は、令和5年1月31日(消印有効)までです。
「住民税均等割非課税相当」であるかの判別には下の表を参考にしてください。
年間の限度額 | 非課税相当限度額 | 非課税相当限度額 |
---|---|---|
(給与収入ベース) | (所得額ベース) | |
障害・寡婦・ひとり親・未成年 | 204.4万円未満 | 135.0万円以下 |
単身 | 100.0万円以下 | 45.0万円以下 |
扶養1人 | 156.0万円以下 | 101.0万円以下 |
扶養2人 | 206.0万円未満 | 136.0万円以下 |
扶養3人 | 256.0万円未満 | 171.0万円以下 |
扶養4人 | 306.0万円未満 | 206.0万円以下 |
扶養5人 | 356.0万円未満 | 241.0万円以下 |
扶養6人 | 400.4万円未満 | 276.0万円以下 |
扶養7人 | 444.0万円未満 | 311.0万円以下 |
一か月の限度額 | 非課税相当限度額 | 非課税相当限度額 |
---|---|---|
(給与収入ベース) | (所得額ベース) | |
障害・寡婦・ひとり親・未成年 | 170,300円未満 | 112,500円以下 |
単身 | 83,300円以下 | 37,500円以下 |
扶養1人 | 130,000円以下 | 84,100円以下 |
扶養2人 | 171,600円未満 | 113,300円以下 |
扶養3人 | 213,300円未満 | 142,500円以下 |
扶養4人 | 255,000円未満 | 171,600円以下 |
扶養5人 | 296,600円未満 | 200,800円以下 |
扶養6人 | 333,600円未満 | 230,000円以下 |
扶養7人 | 370,000円未満 | 259,100円以下 |
申請書類等
(1)住民税均等割非課税世帯
(2)家計急変世帯
簡易な収入(所得)見込額の申立書(記入例)(PDF:474KB)
申請書類送付先等
郵便での送付先
〒188-8666
東京都西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 地域共生課 価格高騰緊急支援給付金担当 宛
西東京市受付窓口
西東京市南町五丁目6番18号
イングビル3階 第1会議室
電話番号:042-452-5025
住民票の写し等の発行手数料について
申請書に添付が必要な住民票の写し、戸籍謄本や非課税証明書などについて、西東京市では、発行手数料を無料としております。
発行手数料を無料とするためには、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請に使用する旨の申し出が必要となります。
DV等で住所地以外に避難中の方も、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を受給できる可能性があります
住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令等と収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。
また、配偶者の扶養に入っている場合でも、独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合は受給できます。
給付金を受給するためには現在お住いの市区町村での手続きが必要となります。
価格高騰緊急支援給付金リーフレット(DV避難者向け)(PDF:634KB)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日を除く。)
よくある質問
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給していますが、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は支給対象になりますか。
⇒支給対象になります。
- 給付金を受け取るのは、誰になりますか。
⇒受給権者は世帯主の方になります。
- 生活保護を受給している場合は支給対象になりますか。
⇒基準日時点で、生活保護を受給している方は、非課税世帯として西東京市での支給対象となります。
ただし、基準日時点で西東京市に住民票があることが必要です。また、他市で生活保護を受給している方などは、申請が必要になる場合がありますので、受付窓口(042-452-5025)までご相談ください。
- 世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたら良いですか。
⇒世帯主本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りを世話している方等で西東京市長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。
- 令和4年に離婚により世帯分離を行った場合は支給対象になりますか。
⇒基準日までに世帯分離を行った場合、世帯員全員が非課税世帯であれば両方の世帯が支給対象となります。家計急変の場合も同様です。
ただし、令和4年1月1日以降に離婚し、元配偶者が住民税課税かつ元配偶者の扶養に入っていた場合などは、支給要件確認書が発送されません。ご自身で申請書をお出しください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を装った詐欺等にご注意ください
自宅や職場などに市や国(の職員)を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
このページは、西東京市 価格高騰緊急支援給付金担当が担当しています。
西東京市南町五丁目6番18号
イングビル3階 第1会議室
電話:042-452-5025
ファクス:042-452-5672
