【申請受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
ページ番号 665-970-711
最終更新日 2023年1月1日
※令和4年12月末で申請受付は終了となりました。
※求職活動要件のうちハローワーク等への職業相談及び求人先への応募等については、当面の間、それぞれ月1回に緩和されます。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどして、特例貸付が利用できない世帯であって、求職中または生活保護を申請中の世帯に対して、就労による自立を図り、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的に、一定の要件のもと最大3か月間支援金を支給します。
自立支援金の支給対象となる方
以降、1から6の要件をすべて満たす方が、自立支援金の支給対象となります。
1 総合支援資金の再貸付終了等要件
自立支援金は、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなどして、これ以上特例貸付が利用できない方が支給対象です。
具体的には、次のいずれかに該当する方です。
(1) 申請月の前月までに、総合支援資金の再貸付が終了している
(2) 総合支援資金の再貸付が不承認となった
(3) 自立支援機関による支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった
(4) 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が終了している
(5) 申請月が、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月である
2 生計維持要件
申請月において、世帯の主たる生計維持者である。
3 収入要件
申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計が、次の金額以下である。
区分 | 基準額 |
---|---|
単身世帯 |
137,700円 |
2人世帯 | 194,000円 |
3人世帯 | 241,800円 |
4人世帯 | 283,800円 |
5人世帯 | 324,800円 |
★6人以上世帯の方はお問い合わせください。
※収入には年金や失業手当、児童扶養手当等の公的給付も含みますが、新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金・融資(住居確保給付金や低所得子育て世帯生活支援特別給付金等)は収入に含みません。
※収入とは所得控除(社会保険料、医療費控除等)がされる前の金額を指します。
※再貸付を受給された方等に申請書類を送付しています。収入および預金額が基準額を超えている場合は対象外となります。あらかじめご了承のうえ、ご相談・ご申請ください。
4 資産要件
申請時における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する、預貯金及び現金の合計が、次の金額(最大でも1,000,000円)以下である。
区分 | 基準額 |
---|---|
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
5 求職活動要件
次のいずれかに該当するものである。
(1) 公共職業安定所(ハローワーク)または公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをする
(2) 生活保護を申請する
受給中は、常用就職(期間の定めのない、又は6か月以上の雇用が見込まれる就職)に向けた次の求職活動を行い、毎月指定した日までに報告書を提出してください。
・ 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・ 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
・ 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
※報告書の提出が確認できないときは支給を停止または中止する場合があります。
※ハローワーク等への職業相談及び求人先への応募等については、当面の間、それぞれ月1回に緩和されます。
6 その他の要件
(1) 職業訓練受講給付金を受給していない
(2) 生活保護を受給していない(生活保護を申請して決定を待っている状態の場合は可)
(3) 偽り、その他不正な手段により再貸付、緊急小口資金又は総合支援資金の初回貸付の申請を行っていない
(4) 暴力団員でない
支給額
一月ごとに、以下の金額を申請者の口座に直接振込みます。
区分 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
支給期間
3か月
申請期限 ※受付は終了しました
令和4年12月31日まで
申請方法について
手続きの流れ
ご案内をご確認のうえ、申請をしてください。
申請に必要な書類
以下の「申請書類チェックリスト」でご確認ください。
※住民票を取得する際に、市民課窓口で「自立支援金の申請に使用する」旨をお申し出いただければ、発行手数料が無料になります。
申請書類の作成
「申請関係書類」内にある様式をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。
※様式をダウンロードできない場合は、市から様式を郵送します。
※鉛筆、消せるボールペン、修正液は使用しないでください。
申請関係書類
申請方法
すべての必要書類がそろったら、以下の送付先まで郵送してください。
送付先
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 健康福祉部 地域共生課 生活困窮者自立支援金担当 宛
審査・支給決定
市で審査を行い、申請者あてに審査結果を郵送で通知(支給決定・不支給決定)します。支給が決定された場合、原則その月分から受給者の口座に支援金を振り込みます。
(申請が月の下旬だった場合など、審査に時間を要するため翌月からの振込になる場合があります。)
自立支援金の再支給
自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方を対象に、一度に限り、最大3か月、自立支援金の再支給を行います。
ご案内をご確認のうえ、申請をしてください。
対象となる方
生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している方で、収入・資産要件等にも該当する方。
要件に該当する方は、「申請書類チェックリスト(再支給)」にて申請に必要な書類をご確認のうえ、申請してください。
※住民票を取得する際に、市民課窓口で「自立支援金の申請に使用する」旨をお申し出いただければ、発行手数料が無料になります。
申請期限 ※受付は終了しました
令和4年12月31日まで
申請方法
自立支援金の再支給にかかる申請手続きについては、初回申請時と変更はありません。
「申請書類チェックリスト(再支給)」にて必要な書類をご確認ください。
※「再支給申請関係書類」内にある様式をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。
※様式をダウンロードできない場合は、市から様式を郵送します。
再支給申請関係書類
支給決定がされた方へ
受給中の義務
受給中は、常用就職(期間の定めのない、又は6か月以上の雇用が見込まれる就職)に向けた次の求職活動を行い、毎月指定した日までに報告書を提出してください。
(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2) 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または公的な無料職業紹介の窓口で就職相談等を受ける
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
※報告書の提出が確認できないときは支給を停止または中止する場合があります。
※ハローワーク等への職業相談及び求人先への応募等については、 当面の間、それぞれ月1回に緩和されます。
決定通知受け取り後の流れについては以下のとおりとなります。
1 振込みの時期・名義等について
(1) 毎月1回、西東京市から「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(様式1-1または様式1-4)」にご記入いただいた口座へ振り込みます。
(2) 振込名義は、「ニシトウキヨウシ ジリツシエンキン」となります。
(3) 振込日は、支給決定日により異なりますが、月の中旬又は月末の予定です。
2 支給決定後の手続き
月に一度、市役所自立支援金担当へ求職活動の状況を報告していただきます。同封の求職活動等状況報告書一式を毎月提出期限までに郵送にて提出してください。1回目の提出期限は支給決定日の翌月5日です。以後は、毎月5日までに提出してください。
3 求職活動等状況報告書の書き方と提出書類について
・「求職活動等状況報告書(様式4)」の(1) 又は(2)のどちらかの活動を行い、チェックボックスにチェックを入れてください。
(1) の方
・ 「自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙)」を記入し、提出してください。自立相談支援機関の面接等の支援は、「自立相談支援機関相談確認書(様式4別紙)」を提出することで支援を受けたこととします。
・ 「職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(様式5)」を記入し、ハローワーク又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の担当へ提示し、押印等をしてもらったものを提出してください。
・ 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 常用就職活動状況報告書(様式6)」にあなたが行った活動を記入し、提出してください。就職が決まったときは「常用就職届(様式7)」を速やかに提出してください。
(2)の方
生活保護の申請をした日付を記入し、申請書の写し(保護の実施期間の受領印があるもの)を提出してください。
様式4 求職活動等状況報告書(記入例)(PDF:241KB)
様式4別紙 自立相談支援機関相談確認書(PDF:212KB)
様式4別紙 自立相談支援機関相談確認書(記入例)(PDF:262KB)
様式6 常用就職活動状況報告書(記入例)(PDF:178KB)
4 常用就職について
常用就職された場合は、速やかに「常用就職届(様式7)」と収入見込額が確認できる書類を提出してください。常用就職による報告を行った月以降、収入額を確認できる書類を、支給期間中毎月提出してください。当該就職に伴い、収入額が基準額を超えた場合、原則として、当該収入が得られた月から支給を中止します。
5 提出先
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 健康福祉部 地域共生課 生活困窮者自立支援金担当 宛
※同封の返信用封筒をお使いください。
6 生活保護の申請について
就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、同封の厚生労働省のリーフレット(生活保護制度のご案内)をお読みいただき、生活保護の申請をご検討ください。
生活保護に関するお問い合わせ先
西東京市健康福祉部生活福祉課(西東京市福祉事務所)
場所:田無庁舎1階 、防災・保谷保健福祉総合センター1階
電話番号:042-460-9836・042-420-2802・042-439-4415
開所時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時まで
問い合わせ先
西東京市 地域共生課 生活困窮者自立支援金担当
電話番号:042-452-7680
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時まで
※申請手続きについては、こちらにお問い合わせください。
※問い合わせが集中した場合、つながりにくくなることがあります。お手数ですが、しばらくたってからおかけ直しください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く) 午前9時から午後5時まで
公共職業安定所(ハローワーク)の求職申込について
西東京就職情報コーナー
場所:市民ロビー(西東京市役所 田無庁舎2階)
電話番号:042-464-1860
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く) 午前9時から午後5時まで
生活サポート相談窓口(地域共生課 相談窓口係)
場所:西東京市役所 田無庁舎1階
電話番号:042-420-2809
開所時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く) 午前8時30分から午後5時
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