児童育成手当(育成手当・障害手当 都の制度)
ページ番号 604-420-163
最終更新日 2010年9月7日
児童育成手当(育成手当)(都の制度)
支給対象者
父または母が、重度障害の状態(身体障害者手帳おおむね1級、2級程度)である場合で、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童を扶養している保護者
給付内容
1人月額 13,500円
制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)申請者の前年の所得が基準額以上である
(2)児童が施設に入所している
窓口・手続
子育て支援課手当助成係
電話:042-460-9840
児童育成手当(障害手当)(都の制度)
支給対象者
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している保護者
(1)愛の手帳 1度から3度程度
(2)身体障害者手帳 1級、2級
(3)脳性まひ
(4)進行性筋萎縮症
給付内容
月額 15,500円
制限
次のいずれかに該当するときは支給されません。
(1)申請者の前年の所得が基準額以上である
(2)児童が施設に入所している
窓口・手続
子育て支援課手当助成係
電話:042-460-9840
関連リンク
市政情報・組織紹介の「子育て支援課」のページです。
お問い合わせ
このページは、障害福祉課が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2804 ファクス:042-466-9666
お問い合わせフォームを利用する
