カード形式の障害者手帳を選択できるようになりました
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最終更新日 2021年10月5日
障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年の法改正(注記参照)により、利用者が希望する場合はカード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。
すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続き使用可能です。
注記:「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)
対象者
(1)身体障害者手帳・愛の手帳(東京都療育手帳)
新規・更新(障害追加・等級変更)申請の方
申請の際に、紙かカード形式のどちらで発行するかを選択していただきます。
(すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください。)なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
詳細は下記をご参照ください。
身体障害者手帳
愛の手帳
(2)精神障害者保健福祉手帳
新規・更新・等級変更申請の方
申請の際に、紙かカード形式のどちらで発行するかを選択していただきます。
(すでに手帳をお持ちの方は、2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。再交付申請での切り替えは出来ません。)
なお、カード形式と紙形式の障害者手帳両方を所持することはできません。
詳細は下記をご参照ください。
精神障害者保健福祉手帳
カード形式の手帳の特徴
・カード形式の障害者手帳は、プラスチック製のカードと別冊(紙形式)の2枚1セットとなります。
・カード券面の大きさは、横85.6ミリメートル、縦53.98ミリメートルです。保険証や運転免許証と同じ大きさです。
・紙形式の手帳同様、カバーを配布いたします。
・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちください。
・ICチップ等は搭載されておりません。
・顔写真は、提出していただく写真がカラー、白黒に関わらず白黒印刷となります。
・カード形式の障害者手帳は紙形式の障害者手帳より交付に時間がかかります。
関連リンク
詳しくは東京都のホームページをご確認ください。
