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【申請不要】令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号 588-955-980

最終更新日 2022年7月12日

 
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、その影響を受けている低所得の子育て世帯の生活を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
 申請が必要な方へのご案内についてはこちらをご確認ください。

制度概要

支給対象者

  • 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けた方(全部支給停止者は除く) 
  • 令和4年度住民税均等割が非課税の方で、令和4年4月分以降の児童手当もしくは特別児童扶養手当の支給を受けた方

支給額

児童1人につき5万円

支給日

令和4年6月29日(水曜日)

手当を支給している口座に振り込みました。
対象の方には、支払い前にご案内をお送りしています。
原則、手続きは必要ありません。

注記1:令和4年5月分以降の手当の支給が決定した方は、令和4年7月以降順次支給予定です。対象の方には支給前にご案内を送付いたします。
注記2:令和4年1月1日時点の居住地が西東京市以外の方は以下をお読みください。

令和4年1月1日時点の居住地が西東京市以外の方

令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方で、令和4年1月2日以降西東京市にご転入された方は、令和4年度の課税地が西東京市以外のため、課税状況が確認でき次第の支給となります。
つきましては、給付金の支給が7月中旬以降となりますので、あらかじめご了承ください。

手続きが必要な場合

次の(1)(2)に該当する場合は、以下の書類の提出が必要です。
(1)給付金の支給を希望しないまたは支給対象でなくなる見込みの場合
 例:修正申告を行った場合

(2)手当の指定口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が生じる場合

上記で支給対象とならない方も、状況により給付金の支給を受けられる可能性があります。(要申請)

市で対象となる方の確認ができないため、申請書やご案内は送りません。
詳細については、こちらをご確認ください。

平成16年4月2日から令和5年2月28日に出生した児童(障害児については20歳未満の児童)を養育する方で、次のいずれかに該当する方

ひとり親世帯分

1.公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、令和2年中の収入(公的年金等や養育費を含む)が児童扶養手当の支給制限限度額未満である方
2.令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準に下がった方(全部支給停止者も含む)

ひとり親世帯以外分

3.令和4年度住民税均等割が非課税の方
4.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月以降の収入が住民税非課税の方と同じ水準に下がった方


子育て世帯生活支援特別給付金 コールセンター (厚生労働省)

電話番号:0120-400-903 (受付時間 平日 午前9時から午後6時)

厚生労働省ホームページ

詐欺にご注意ください!

「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
西東京市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに西東京市役所または最寄りの警察署(または警察相談専用電話 ♯9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

お問い合わせフォームを利用する

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