児童3人以上子育て世帯給付金
ページ番号 726-748-822
最終更新日 2023年3月2日
新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、原油価格や電気・ガス料金、食費等の物価高騰等に直面する保護者の負担軽減を目的として、児童3人以上の子育て世帯の生活を支援するため、給付金を支給します。
令和5年2月中旬頃から令和5年2月28日までに転入または出生した場合は、令和5年3月15日(水曜日)までにご申請ください
ご不明な点等ございましたら、お問合せください。
概要
支給対象者
令和4年4月1日から令和5年2月28日の間で、次の要件に該当している方
1.支給対象児童を3人以上養育している
2.西東京市に住民票がある
支給対象児童
次のいずれかに該当している児童3人以上
1.平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
2.平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれで、特別児童扶養手当または児童育成手当(障害手当)の対象児童である
3.平成14年4月2日から平成16年4月1日生まれで、児童育成手当(障害手当)と同程度の障害を持つと認められる児童(注釈1)
(注釈1)児童育成手当(障害手当)と同程度とは、身体障害者手帳1級から2級程度、愛の手帳1度から3度程度、または脳性麻痺、進行性筋萎縮症をいいます。申請時は障害の程度がわかる書類をご提出ください。
支給額
1世帯当たり10万円
申請期限
令和5年2月28日まで(必着)
注記:諸事情により申請期限に間に合わない場合はお早めにご相談ください。
申請及び支給について
申請方法
対象者の方にはご案内を送付予定です。ただし、ご案内が届かない場合でも支給対象者に該当している場合はご申請ください。
1.窓口
田無第二庁舎2階1番窓口 子育て支援課手当助成係
2.郵送
〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 子育て支援課手当助成係 宛
注記:郵送物が子育て支援課に到達した日を申請日とします。なお、郵送事故等の一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
3.電子申請
電子申請はこちら(外部リンク)
提出書類
・『児童3人以上子育て世帯給付金申請書(請求書)』
・本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・公務員児童手当受給証明(注釈1)
注記:詳細は『児童3人以上子育て世帯給付金申請書(請求書)』裏面をご確認ください。
(注釈1)公務員の方のみ
児童3人以上子育て世帯給付金申請書(請求書)(PDF:190KB)
支給時期
毎月10日までの受付分を同月末頃支給
申請を受けてから内容を審査して、指定の口座へ振り込みます。
詳しい振込日は、支払前に送付予定の支払通知書をご確認ください。
注記:申請書提出から2カ月経過後も振り込み確認できない場合は、至急ご連絡ください。
よくある質問
Q1.令和5年2月に第3子を出生予定の場合はどうなりますか。
A.第3子の出生届提出後に給付金の申請をしてください。なお、申請期限の令和5年2月28日に間に合わない場合はご相談ください。
Q2.振込先は児童名義の口座でも可能ですか。
A.児童名義の口座へは支給できません。児童の父母等いずれか名義の口座をご記入ください。ただし児童の父母等の内、市外に在住している方へは支給できません。
Q3.添付書類の内、本人確認書類は父母それぞれのものが必要ですか。
A.必要です。申請書記載の「同意・誓約事項」に父母それぞれが同意したことを示すために添付していただきます。ただし、父母のいずれかが市外に在住している場合はその方の本人確認書類は不要です。
Q4.児童が児童養護施設等に入所している場合や退所した場合はどうなりますか。
A.児童が児童福祉施設等に入所している場合は対象児童に含まれません。施設入所児童以外の児童を3人以上養育している場合は申請要件に該当します。
また、児童が施設を退所し、養育している児童が3人以上になった場合は申請要件に該当します。
Q5.里親で児童を3人以上養育している場合は対象になりますか。
A.対象になります。ご申請ください。
Q6.父母が別居していて、父は児童1人と、母は児童2人と同居している場合はどうなりますか。
A.父母が別居している場合であっても、それぞれの児童を一緒に養育している(離婚していないなど)場合は支給要件に該当します。ただし、父母のいずれかが市外に在住していて、その者が児童3人分の児童手当を受給している場合は支給要件に該当しません。
注記:【資料】家族構成例をご参照ください。
Q7.児童は3人いるが、離婚した元配偶者が1人を養育している場合は対象になりますか。
A.元配偶者の方が児童1人分の児童手当を受給している場合、その児童については養育している児童に含まれません。よって、支給要件に該当しません。
注記:【資料】家族構成例をご参照ください。
Q8.祖父母が市内で児童と同居している場合はどうなりますか。
A.祖父母や実父母以外が児童3人分の児童手当を受給している場合は支給要件に該当します。ただし、別居している児童の実父母が児童手当を受給している場合は支給要件に該当しません。
注記:【資料】家族構成例をご参照ください。
家族が別々に居住している場合や父母が離婚等している場合、支給要件に該当するかこちらをご参照ください。
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