育児休業中の保育期間の変更について
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最終更新日 2017年10月2日
保育施設を利用している児童の保護者の方が、利用児童の下のお子様に関する育児休業を取得する場合の利用児童の保育期間について、平成29年10月1日施行の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)」の改正を受け、市の規則を改定いたしました。
具体的な変更点については、以下のファイルをご覧ください。
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