新型コロナウイルスの影響により保育料を一時に納付できない方のための猶予制度について
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最終更新日 2020年9月29日
新型コロナウイルスの影響により保育料を一時に納付できない方のための猶予制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があった方は、1年間、利用者負担額(保育料)の納付を猶予することができます。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
次の1、2のいずれも満たす納付義務者が対象になります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる利用者負担額(保育料)
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する利用者負担額(保育料)が対象となります。
これらのうち、納期限が未到来のものが、猶予の対象となります。
※令和2年9月4日より、対象納期限が一部変更となりました。
申請手続等
徴収の猶予申請書に必要事項を記載のうえ、収入状況等がわかる書類を添付して申請
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お問い合わせ
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