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「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)

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最終更新日 2026年10月6日

子どもに対する性暴力は、子どもの権利を著しく侵害し、生涯にわたり子どもの心身に重大な影響を与えるものです。決して許されるものではなく、絶対に防がなければならないこととして「こども性暴力防止法」が成立しました。

こども性暴力防止法とは

教育・保育などの子どもに接する事業において、子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

概要

「こども性暴力防止法」が施行されることにより、学校、認可保育所などの性暴力を防ぐための取組が義務となる義務対象事業と、学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの国が認定することで制度の対象となる認定対象事業の事業者に対し、教員や保育士などによる児童対象性暴力等を防止する措置を講じることが義務付けられます。

義務対象事業

施設・事業:学校、認可保育所、認定こども園、児童館など
従事者:教員、保育士、児童指導員など

認定対象事業

施設・事業:学童クラブ、学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設など
従事者:学童クラブ指導員、塾講師、スポーツ指導員、保育士など

市民の皆さまへ

学校や認可保育所などは、すべての施設や事業者がこの法律の対象となります。
学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどの事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に、この法律の対象となります。
認定を受けた事業者は、こども家庭庁がウェブサイトを通じて公表します。

認定事業者マーク(こまもろうマーク)について

認定を受けた事業者などが表示することができる「認定事業者マーク」と学校、認可保育所などが表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められています。
法律の施行後は、施設の入口、受付、ウェブサイト、募集広告及び求人広告等に表示することができ、子どもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であることが、子どもや保護者から一目でわかるようになります。

こども性暴力防止法事業者マーク

左(ブルー):認定事業者マーク(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右(ピンク):法定事業者マーク(学校、認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

教育・保育などを行う事業者の皆さまへ

こども性暴力防止法施行までの間に、学校、認可保育所などの義務対象事業者において対応が必要な事項について、以下のページで詳しく案内しています。

制度開始後、対象事業者は、従事者の性犯罪前科の有無を確認することが求められます。

子どもに接する現場で働く皆さまへ

子どもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。

子どもを性暴力から守るためにできること

性被害に遭った子どもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
西東京市子ども相談室 ほっとルームでは、子どもの権利を守るため、子どもへの性暴力を含む、あらゆる相談を受け付けています。
また政府広報オンラインでは被害に遭った子どもが見せる心身の変化等のサインや子どもの性被害に気付いたときの対応、相談先を紹介しています。
性被害を防ぐために、ふだんから子どもに伝えておきたいことも紹介されていますので、「性暴力」の説明ページとあわせてご覧ください。

こども性暴力防止法に関する詳細

こども性暴力防止法に関する詳細は、こども家庭庁のウェブサイトをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、子ども若者応援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9841

ファクス:042-420-2892

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