児童扶養手当
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最終更新日 2021年2月1日
ひとり親家庭になった直後の生活の激変を一定期間内で緩和するための国の制度です。手当の受給者は、自ら進んでその自立を図り、家庭生活の安定と向上に努めなくてはなりません。
受給資格等
受給資格者
日本国内に住所があり、次の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童または20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童を監護している父または母、もしくは、父または母に代わって養育している方(以下、養育者といいます)。
支給要件
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が保護命令を受けた児童(母または父の申立てにより発せられたものに限ります)
- 法令により父または母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらず出生した児童(父または母の扶養なし)
支給制限
上記の要件に該当しても、次の要件に該当する場合は手当を受給できません。
- 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所している場合
- 請求者が父:児童が母と生計を同じくしている場合
請求者が母または養育者:児童が父と生計を同じくしている場合 - 請求者が父:児童が父の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合
請求者が母または養育者:児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている場合 - 請求者又は児童が日本に住所を有しない場合
※ 「事実上の婚姻関係」とは、異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や定期的な訪問、生活費の授受が行われている場合を含みます。
支給金額等
支給金額
所得額に応じて「全部支給」と「一部支給」(10円刻み)に分かれます。
対象児童 | 全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|---|
1人目 | 手当額 | 43,160 | 43,150から10,180 |
2人目 | 加算額 | 10,190 | 10,180から5,100 |
3人目以降(1人毎) | 加算額 | 6,110 | 6,100から3,060 |
※上記手当額は、令和2年4月に改定(0.5パーセント引き上げ)されたものです。
- 第2子は10,190円から5,100円、第3子以降は児童1人につき、6,110円から3,060円のうち、所得に応じた額が加算されます。
- 請求者や児童が公的年金を受けることができる場合や、児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象になっている場合は、年金を受給されたうえで、年金等の給付額が手当額より低い場合は、その差額分が支給されます。
(令和2年3月分からの制度改正)…請求者が障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給していて、手当額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合は、その差額分の支給が受けられるようになりました。
支給開始
申請のあった日の翌月分より支給開始
支給方法
11月・1月・3月・5月・7月・9月の各10日頃に、支払期の前月分までを指定の口座に振込みます。
※令和元年11月支払より支払回数が年3回から年6回に変更となりました。
届出義務
(1)現況届
毎年8月に、前年の所得・養育費・家族状況等について、受給者本人が窓口で届出ていただきます。この届出をしないと、11月以降の手当が受けられません。また、2年間提出しなかった場合には、時効により手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。お知らせは、7月下旬頃に個別に送付します。
(2)その他の届出
以下のときは、所定の様式での届出が必要です。
ア 対象児童の増減があるとき
イ 扶養義務者(父、母、兄弟、姉妹など)と同居または同居しなくなったとき
ウ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき、当該児童が障害の状態にあるとき
エ 氏名、住所、振込先銀行口座を変更するとき
オ 受給者が死亡したとき
カ 受給資格を喪失したとき
キ 受給者および対象児童が公的年金給付を受給できるようになったとき
所得制限
請求者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上の時は、手当が全部支給停止となりますが、受給資格者としての認定を受けることができます。
※請求者が、児童の父または母から児童の母または父、若しくは、児童に支払われた養育費の8割相当額が所得として扱われます。養育費は指定の申告書により申告していただきます。
※扶養義務者とは、請求者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹をいいます。
児童扶養手当所得制限額(平成31年・令和元年中の所得および扶養人数/令和2年11月から令和3年10月分手当に適用)
養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦(夫)控除のみなし適用(平成30年8月分から適用)
養育者及び扶養義務者の方が、地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚の母または父であって、一定の要件を満たす場合に、児童扶養手当額の算定において地方税法上の寡婦(夫)控除と同様の控除をすることになりました。寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるには、申請手続きが必要です。詳しくはお問合せください。
申請に必要なもの
ア はんこ(認印)
イ 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)(注1)
ウ 申請者等の個人番号(マイナンバー)のわかるものと、顔写真付きの身分証明書等(注2)
エ 申請者名義の預金口座のわかるもの
オ 養育費等に関する申告書
カ その他(注3)
(注1)
離婚直後は「離婚届受理証明書」で受付し、後日戸籍謄本をご提出いただくことも可能です。
離婚・死別による申請では、その旨の記載がある戸籍謄本が必要です。取得した戸籍謄本の記載内容にご注意ください。
(注2)
対象児童や同居の親族(別世帯も含む。)の個人番号(マイナンバー)に関する書類も申請時に必要です。
※個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
(注3)
申請者の状況により、必要な書類が異なる場合があります(課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等)。詳細はお問合せください。
※添付書類は発行から1カ月以内のものを提出してください。
注意事項
手当の受給資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった月の翌月からの手当額を後日全額返還していただくことになります。また、受給資格がないにもかかわらず、偽りその他の不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処することがありますので、ご注意ください。
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お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9840 ファクス:042-420-2892
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