児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月分から)
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最終更新日 2024年8月20日
令和6年11月分から、児童扶養手当法等の改正に伴い、児童扶養手当の制度が一部変更となります。
児童扶養手当の制度改正
制度改正の内容は、以下のとおりです。
1 所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を以下のとおり引き上げます。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||
---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から |
0人 | 490,000円 | 690,000円 | 1,920,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 870,000円 | 1,070,000円 | 2,300,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 1,450,000円 | 2,680,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 1,830,000円 | 3,060,000円 | 3,220,000円 |
4人目以降 | 1人増すごとに380,000円を加算 |
2 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
全部支給 | 一部支給 | ||
---|---|---|---|
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から |
6,450円 | 10,750円 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
所得に応じて決定されます |
新制度の初回の支給(令和6年11月分及び12月分)は令和7年1月に支給されます。
制度改正後の手当の受給等については、以下のとおりです。
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準で手当額の計算がされます。
受給資格者は現況届を必ず提出してください。
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の申請をされなかった方については、今回の制度改正で手当を受給できる場合があります。
令和6年10月末までに申請をすることで、11月分以降の手当を受給できる場合がありますので、子育て支援課までお問い合わせください。
申請に必要なものは、以下のとおりです。
ア 戸籍謄本(請求者および児童のもの、離婚日・死亡日等が記載されたもの)(注記1)(注記2)
イ 請求者等の個人番号(マイナンバー)に関する書類(注記3)
ウ 請求者名義の金融機関口座のわかるもの
エ その他(注記4)
(注記1)
離婚直後は「離婚届受理証明書」で受付し、後日戸籍謄本をご提出いただくことも可能です。離婚・死別による申請では、その旨の記載がある戸籍謄本が必要です。取得した戸籍謄本の記載内容にご注意ください。
(注記2)
児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のうち複数の制度を同時に申請する場合には、1通ご用意いただければ結構です。
(注記3)
児童や扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)も必要です。
なお、個人番号(マイナンバー)に関する具体的な必要書類等についてはマイナンバー対象手続きのマイナンバー確認と本人確認についてを参照してください。
(注記4)
請求者の状況により、課税証明書・住民票・各種申立書・調査書等が必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。
なお、添付書類は交付日から1か月以内ものを提出してください。