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令和3年5月20日から『避難指示』で必ず避難!

ページ番号 638-155-312

最終更新日 2021年5月29日

『避難勧告』は廃止です。

 災害対策基本法の一部が改正され、避難勧告と避難指示が『避難指示』に一本化されました。「今まで避難のタイミングが2つあるようで避難行動がとりずらい。」、「避難勧告では避難しなくてもいいと誤解され、指示待ちになるおそれがある。」ことなどから改正が行われました。
 

「警戒レベル」・「住民のとるべき行動」・「避難情報等」

 5段階の「警戒レベル」に応じて、住民がとるべき行動は以下のとおりです。

 水害や土砂災害から身を守るため、適切な避難行動がとれるよう家族や地域で確認しておきましょう。

警戒レベル等
警戒
レベル
住民がとるべき行動 新たな避難情報等   これまでの避難情報等
5 ー災害発生又は切迫ー
既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動を。
緊急安全確保※1 災害発生情報
(発生を確認したときに発令)
【警戒レベル4までに必ず避難!】
4 ー災害のおそれ高いー
警戒対象区域の方は速やかに避難場所へ避難。避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難。
避難指示※2 ・避難指示(緊急)
・避難勧告
3 ー災害のおそれありー
避難に時間を要する人(高齢者、障害者、乳幼児等)と支援者・保護者は避難。その他の人は、避難の準備。
高齢者等避難※3 避難準備・
高齢者等避難開始
2 ー気象状況悪化ー
避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動の確認。
大雨・洪水注意報
(気象庁)
大雨・洪水注意報
(気象庁)
1 ー今後気象状況悪化のおそれありー
災害への心構えを。
早期注意情報
(気象庁)
早期注意情報
(気象庁)

※1 市町村が災害の状況を確実に把握出来るものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
※2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

参考資料

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