新型コロナウイルス感染症に関する危機関連保証について
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最終更新日 2020年12月21日
この制度は、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の100パーセントを保証する制度で、一般保証の限度額(最大2.8億円)とセーフティネット保証の限度額(最大2.8億円)とは、更に別枠の限度額(最大2.8億円)となります。
認定の申請について
対象者
次の要件の全てを同時に満たしていること。
1.法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が西東京市内にあること。
2.指定地域において申請時点で1年以上継続して事業を行っていること。
3.国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高が前年同月で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同月比で15パーセント以上減少することが見込まれていること。
※GoToキャンペーン等の各種支援策の影響で、最近1か月の売上高等が前年同月に対して増加しているなど、前年同月比が適当でないと認められる場合は、現行の「最近1か月」の部分を「最近6か月」の売上高とし、前年同月比のすることが可能。
申込期間:令和3年1月31日まで
業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者の方等について
時限的な運用緩和として、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、以下のいずれかの条件を満たしている場合には、認定が可能です。
(1)最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較して15パーセント減少
(2)最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して15パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較して15パーセント減少
(3)最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して15パーセント減少かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較して15パーセント減少
詳細は以下をご覧ください。
運用緩和概要(創業一年未満、業容拡大)(PDF:244KB)
認定に必要な書類
下記の(1)から(5)の5点((1)は2部)を用意し、産業振興課窓口に提出してください。
2部必要です。コピー不可。小数点第2以下切り捨てでご記入ください。
(3)月別試算表等の月別の売上高がわかる資料の写し((2)の根拠資料)
※お名前のご記入と印鑑を押してください。
(4)直近の確定申告書及び決算書一式
(5)登記事項証明書(写しも可)又は事業概要のわかるもの
業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者の方等の申請書(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
GoToキャンペーン等の各種支援策の影響で、最近一か月の売上高の前年同月比が適当でないと認められる場合の方の申請書及び売上見込み明細書について(小数点第2以下切り捨てでご記入ください。)
売上高及び売上見込み明細書(6か月緩和策用)(ワード:21KB)
申請受付窓口
産業振興課(田無第二庁舎5階)
認定までに要する日数
3営業日以内(認定書が出来上がりましたら、お電話にてご連絡します。)
関連リンク
中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号)(外部リンク)
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お問い合わせ
このページは、産業振興課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2819 ファクス:042-420-2893
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