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石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

ページ番号 561-976-690

最終更新日 2023年8月30日

 1970 年代後半から 1980 年代にわたって輸入された石綿の多くは、建材として建築物に多く使われてきましたが、今後それらの建築物の耐用年数が過ぎて、解体・改修工事の増加が予想されます。建築物の解体工事等においては、労働安全衛生法(石綿障害予防規則)をはじめとする関連法を遵守し、適切な石綿ばく露対策が重要になってきます。
 令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布されました。
 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されます。

※今後も随時情報を更新します。

「建築物 」とは

 「 建築物 」とは、 全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは、電気の供給、 給水 、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等建築を含むことを言います。

「工作物」とは

 「工作物」とは、「建築物」以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があることをいいます。 なお、建築物内に設置された エレベータについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物です。

アスベスト含有建築物の解体工事等の届出様式

改正法及び政省令等の施行時期

改正法及び政省令等の施行時期

報告の対象(工事開始日前まで)

事前調査結果等の報告は、次のいずれかの解体等工事に係る事前調査について行います。

令和4年4月から

・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が 80平方メートル以上であるもの
・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金(解体等工事の自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることした場合における適正な請負代金相当額。 以下 同じ。)の合計が100万円以上であるもの
・工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、 改造し又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計が 100 万以上であるもの

大気汚染防止法の改正について

改正法について

 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、東京都及び西東京市への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。

規制対象の拡大

 規制対象について、石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大するための規定の整備を行う。また、作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令等の対象となる者に、下請負人を加える。

事前調査の信頼性の確保

 石綿含有建材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者又は自主施工者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の東京都及び西東京市への報告を義務付ける。また、調査の方法を法定化等する。

直接罰の創設

 石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設する。

不適切な作業の防止

 元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付ける。また、元請業者は下請負人に対する指導に努めることとする。

その他

 東京都及び西東京市による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等、所要の規定の整備を行う。

施行期日

 改正法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(令和3年4月1日)から施行することとする。ただし、事前調査結果の報告については、公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日(令和4年4月1日)から施行することとする。

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律案の概要

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対象の建材

【改正:令和3年4月1日施行】

法の対象建材は、レベル3建材まで拡大されます。
(レベル3建材には、作業基準などの遵守義務が新たに生じます。)
※レベル3建材は現行においても、関係法令や環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル2014.6」による石綿の事前調査や飛散防止対策の対象となっています。

※石綿含有仕上塗材の取扱いが整理されます。
 (施工方法を問わず、レベル3建材に統一。ローラー塗り施工の場合にも新たに作業基準が適用されます。)

解体等工事の手続き等

【改正:令和3年4月1日施行(*1は令和4年4月1日施行、*2は令和5年10月1日施行)】

令和3年4月から、レベル3建材を含む全ての石綿含有建材の除去等工事に作業基準が適用されます。また、現行においても作業基準が規定されているレベル1・2建材ついては、基準が強化されます。
※現行においても、関係法令などによりレベル3建材の石綿飛散防止対策を適切に行う必要があります。

令和4年4月からは、事前調査結果の東京都及び西東京市への報告が必要となります。*1
※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
 (改正法の施行前であっても関係法令により、レベル3建材を含め,調査が必要です。)
令和5年10月からは、事前調査や作業終了後の確認を行う者の資格要件が義務化されます。*2
※現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。

関係者の役割

解体等工事の発注者の責務、解体等工事の受注者(元請業者)の責務、自主施工者(自ら解体等工事を行う場合)の責務の概要です。

解体等工事の発注者の責務 

【改正:令和3年4月1日施行】

令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事時において、発注者の配慮義務規定が適用されます。

解体等工事の受注者(元請業者)の責務 

【改正:令和3年4月1日施行(*1は令和4年4月1日施行、*2は令和5年10月1日施行)】

※下請負人も作業基準の遵守が必要です。
令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事で作業計画の作成、作業終了時の確認が義務化されます。
※レベル1・2建材については、現行においても、特定粉じん排出等の工程を明示した特定工事の概要を記載した書類を届出書に添付することとされています。
令和4年4月からは、事前調査結果の東京都及び西東京市への報告が必要となります。*1
※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
 (改正法の施行前であっても関係法令により、レベル3建材を含め、調査が必要です。)
令和5年10月からは、事前調査や作業終了後の確認を行う者の資格要件が義務化されます。*2
※現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。

自主施工者(自ら解体等工事を行う場合)の責務

【改正:令和3年4月1日施行(*1は令和4年4月1日施行、*2は令和5年10月1日施行)】

令和3年4月から、全ての石綿含有建材の除去等工事で作業計画の作成、作業終了時の確認が義務化されます。
※レベル1・2建材については、現行においても、特定粉じん排出等の工程を明示した特定工事の概要を記載した書類を届出書に添付することとされています。
令和4年4月からは、事前調査結果の東京都及び西東京市への報告が必要となります。*1
※現行においても、石綿有無の事前調査は必要です。
 (改正法の施行前であっても関係法令により、レベル3建材を含め、調査が必要です。)
令和5年10月からは、事前調査や作業終了後の確認を行う者の資格要件が義務化されます。*2
※建築物の改造又は補修の作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、資格の有無に係らず自ら事前調査を行うことができます。現行においても、国通知により「石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者が行うこと」とされています。

元請業者の下請負人に対する事項

【改正:令和3年4月1日施行】

 下請負人に対する事項が追加されました。

特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人ついても新法第18条の20に基づく作業基準遵守義務及び新法第18条の21に基づく作業基準適合命令等の対象となりました。

掲示板の設置

解体等工事を施工するときは、特定工事に該当しない場合も調査結果を掲示板により公衆に見やすいように掲示することが義務付けられました。
※石綿除去等工事の掲示看板の様式は→新規ウインドウで開きます。こちら(外部リンク)

改正のポイント

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