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地下水の揚水施設(井戸)に関する届出

ページ番号 475-513-254

最終更新日 2024年1月4日

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では地盤沈下を防止するため、地下水揚水施設(井戸)の構造基準や揚水量を制限しています。

届出概要

地下水揚水施設の対象

動力を用いる全ての揚水施設が対象となります。
ただし、住宅において、家事の用のみに供するもので、揚水機の出力が300W以下のものは対象外となります。

揚水施設の構造基準等

吐出口断面積
(複数ある場合は吐出口断面積の総計)

ストレーナーの位置 揚水機の出力 揚水量の上限

6平方センチメートル以下※

制限なし 2.2キロワット以下

1日あたり最大20立方メートル以下
かつ
月の平均が10立方メートル/日以下

6平方センチメートルを超え、21平方センチメートル以下 500メートル以深 制限なし 制限なし
21平方センチメートルを超えるもの 設置禁止 設置禁止 設置禁止

※1本の場合、内径2.76センチメートル以下。規格品25Aは含まれます。

地下水揚水施設の設置・変更届について

 地下水揚水施設設置(変更)届出書
 ※提出部数 正副2部

地下水揚水報告書について

 対象となる揚水施設を設置している場合は、毎年1回報告書を提出する必要があります。
 ・地下水揚水量報告書
 ・地下水揚水報告書(別紙1・2)
  ※提出部数:1部(収受印を押印した控えが必要な方は、2部ご提出ください。郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
 
各種様式は、「地下水の揚水施設(井戸)に関する届出」ページに掲載しています。

問い合わせ・提出先

 事前に環境保全課にご相談の上、提出ください。

関連リンク

お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

お問い合わせフォームを利用する

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