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犬・猫のしつけと飼い主のマナー

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最終更新日 2022年5月30日

 犬や猫の飼い主のマナーが悪く、困っている人が増えています。飼い主としてマナーを守り、人と犬や猫の調和のとれた住みよい社会をつくりましょう。

犬を飼う時の心構え

犬の登録と狂犬病予防注射の接種 

 犬の登録と狂犬病予防注射の接種(年1回)の義務があります。
犬の未登録、狂犬病予防注射の未接種は、狂犬病予防法第4条、第5条違反です。(20万円以下の罰金に処せられます。)
迷子になった際にどこで保護されてもすぐに飼い主が分かるよう鑑札などを首輪に付けましょう。もし、飼い犬が迷子になったときは、最寄の交番や警察署(田無警察署:電話042-467-0110)、または東京都動物愛護相談センターで保護されている場合があります。市役所にも連絡が入っている場合があるので、環境保全課までご連絡ください。また、近所の人にも聞いてみましょう。

放し飼いの禁止

 犬の飼い主には係留義務があります。犬の放し飼いは、東京都動物の愛護及び管理に関する条例に違反します。
咬傷事故のほとんどが飼い犬によるものです。公共の場所には犬が苦手な人もいます。きちんとリードを付け、他の利用者の迷惑とならないようにしましょう。

散歩のマナー(糞は持ち帰る。飼い犬を制御できる人が散歩する)

 公共の場所や他人の土地・建物を糞で汚したり、異常な鳴き声・悪臭等により近隣に迷惑をかけないようにしてください。放置された糞は、匂い等で迷惑をかける場合もあります。犬の糞を持ち帰るのは飼い主の義務です。
糞尿を放置し、周辺環境を汚して迷惑をかけた場合についても、条例違反により罰則が適用される場合があります。

フン

ペットのフン害にお困りの方には、啓発用の看板を無償で配布しています。希望者は、環境保全課または保谷庁舎・田無庁舎の市民課、いずれかの窓口へ直接お越しください。

飼い主へのマナー啓発看板2種類 《モラルを守ろう》、《みんなのまちを美しく!》
啓発用の看板

猫を飼う時の心構え

猫は室内で飼いましょう

猫にとって屋外は交通事故、喧嘩による怪我、病気感染、迷子等、危険いっぱいです。快適な環境を整え、飼い主が良いコミュニケーションをとることで屋内飼育で幸せに暮らせます。

不幸な命を増やさないために、不妊手術をしましょう

 猫は繁殖効率が高い生き物です。メスの猫は生後半年で出産可能となり、オスの猫は生後8から12ケ月で交尾可能となりますので、妊娠を望まない場合は、早めに避妊・去勢手術を実施しましょう。

所有明示を忘れずに

 室内飼育をしていても、突然の災害や逸走に備えて、首輪や迷子札、またはマイクロチップ等の所有者明示をしておきましょう。

終生飼養しましょう

犬や猫を飼ったら生涯にわたって快適な環境で暮らせるように、最期を迎えるまで飼う責任があります。犬や猫を捨てるのは、とても迷惑な行為です。
 どうしても飼えなくなってしまった場合は、新しい飼い主を探すか、東京都動物愛護相談センター(電話:042-581-7435)に相談しましょう。

犬・猫のマイクロチップ登録制度

マイクロチップ情報の登録・変更義務 

 6月1日から、犬猫等販売業者に対し、マイクロチップ(以下「MC」という。)の装着が義務化され、МCを装着した犬猫の所有者情報などが指定登録機関に登録される制度が始まります。 狂犬病予防法上、飼い犬は、市に登録した犬の鑑札の装着が必要でしたが、市では、この登録制度によりМCを犬の鑑札とみなすため、犬猫等販売業者などから犬を譲り受けた場合には、市窓口での登録手続が不要(ワンストップサービス化)になります。

なお、МCを装着した犬の飼い主の方は、30日以内に指定登録機関に、飼い主、犬の名等の変更登録のお手続きが必要になります。(МCを犬の鑑札とみなした犬には、通常の犬の鑑札を交付できません。)
 登録に関する詳細は、指定登録機関である(公社)日本獣医師会(電話03‐6384-5320)にお問い合わせください。

東京都福祉保健局03-5320-4032

東京都動物愛護相談センター多摩支所(電話:042-581-7435)

お問い合わせ

このページは、環境保全課が担当しています。

エコプラザ西東京 〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号

電話:042-438-4042

ファクス:042-438-1762

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