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【令和4年度】 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について

ページ番号 495-922-583

最終更新日 2022年7月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減った世帯は、申請により、国民健康保険料が減免されます。
申請に当たりご質問をいただいている事項について、追記しました。

対象となる世帯

減免事由

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(概ね1ヵ月以上の治療を有すると認められる程度)を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入等(給与収入、不動産収入、事業収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

  • 令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(注記1)
  • 令和3年中の所得の合計額が1000万円以下であること
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

(注記1)保険金や損害賠償等により補てんされる金額、国および都道府県等から支給される持続化給付金などの各種給付金は、収入額から差し引いて比較します。
(注記2)会社都合による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」に該当した人につきましては、別の軽減制度の対象となり、本減免制度の対象外となります。詳しくは下記関連ページの中の「非自発的失業者の方の保険料の軽減について」をご覧ください。

対象となる保険料

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険料
(注記3)令和3年度相当分の保険料についての減免を希望する場合は必要書類が異なりますので、お問い合わせください。
(注記4)令和2年4月1日から令和4年3月31日までの納期に係る保険料の減免については、下記ページをご覧ください。

減免割合

減免事由1の場合

保険料全額を減免

減免事由2の場合

保険料の一部を減免
減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)=保険料減免額
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額(注記5)
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合
  廃業・失業:10分の10(全部)
  300万円以下:10分の10(全部)
  400万円以下:10分の8
  550万円以下:10分の6
  750万円以下:10分の4
  1,000万円以下:10分の2
(注記5)Bが0円またはマイナスの場合は、減免される額も0円になります。

お手続き方法等

次の提出書類をそろえて、以下の窓口にお持ちいただくか、郵送してください。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
西東京市役所 保険年金課 国保加入係

提出書類

提出書類に不備があると、内容の審査が進められませんので、提出書類に不備がないようによくご確認ください。

減免事由1の場合

  1. 国民健康保険料減免申請書
  2. 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など

減免事由2の場合

  1. 国民健康保険料減免申請書
  2. 国民健康保険に加入している世帯員全員分の令和3年中の所得がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控え(第1表)など。持続化給付金等の各種給付金を受給した方は、その金額がわかる資料(収支内訳書、青色申告決算書など)も合わせて提出してください。)
  3. 令和4年1月から申請する月までの収入がわかるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)
  4. 事業等の廃止や失業を理由に減免申請する場合は、その事実がわかるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)

その他

・多数の申請が予想されるため、申請をいただいてから決定までに1か月以上かかる場合があります。
・減免後の更正通知書がお手元に届くまでは、納入通知書の納期限経過後に保険料が未納となっている場合、法令上督促状が送付されます。何卒ご了承ください。

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お問い合わせ

このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。

〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9822 

ファクス:042-463-9585

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