住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請のために使用する住民票の写し等の発行手数料を無料といたします
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最終更新日 2022年2月1日
概要
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請に際し、申請者の居住実態や世帯状況の確認のために提出する住民票の写し等の証明書について、交付手数料を無料といたします。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の詳細はこちらのリンクをご参照ください。
対象
西東京市に住民登録をしている方で、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請に使用する住民票の写し等の証明書を必要とし、かつ、証明書の交付請求時にその旨の申し出があった方。
無料となる証明書等
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍全部・一部事項証明書(戸籍謄抄本を含む)
- 戸籍の附票の写し
申請方法
上記1から4のいずれかの証明書の申請書に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請に使用することを明記し、窓口に提出してください。なお、郵送での請求も可能ですので、その場合は郵送用請求書に使用目的を明記してください。
期間
令和4年2月1日から令和4年9月30日まで
注意事項
- 申請時に申し出がない場合、後日の返金はできませんので、ご注意ください。
- コンビニ交付サービスを利用しての取得及び他区市町村での取得(広域交付住民票)は対象外となります。
関連リンク
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の詳細はこちらのリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、貸付や融資等を受ける際に必要となる証明書等の発行手数料を無料といたします
新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による生活福祉資金・緊急小口資金、その他新型コロナウイルス感染症拡大の影響により必要となった公的・民間融資等の手続きで必要となる各種証明書の手数料免除については、こちらのリンクをご参照ください。
