令和4年度から未就学児の国民健康保険料が減額されます。
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最終更新日 2022年1月28日
令和4年度から未就学児の国民健康保険料が減額されます。
※手続きの必要はありません。
西東京市では、子育て世帯の経済的負担軽減の観点より、令和4年度から、未就学児の国民健康保険料の均等割額について2分の1が減額されます。
国民健康保険料は、前年中の総所得金額等により算出される「所得割額」と加入者ごとに定額でかかる「均等割額」の合計です。
また均等割額は、世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置がされています(7・5・2割軽減)。
今回の減額措置は、未就学児の均等割額をさらに2分の1に減額するものです。
例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の2分の1を減額することから、8.5割軽減となります。
世帯の総所得金額等の合計に応じた軽減措置についてはこちらをご参照ください。
減額なし・ありによる未就学児の均等割額保険料の変更一覧
申請方法
申請の必要はありません。
お問い合わせ
このページは、保険年金課 国保加入係が担当しています。
市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9822
ファクス:042-463-9585
