創業支援等事業計画
ページ番号 492-212-752
最終更新日 2022年1月28日
産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の策定
西東京市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援等事業計画」を関係団体と連携して策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
(その後、内容見直しによる計画の変更申請を行い、以下のとおり変更内容の認定を受けています。)
- 平成28年5月20日変更内容の認定
- 令和元年12月20日変更内容の認定
この計画に基づき、市や市と連携する創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方(セミナー等に参加した方)に対して、市が交付する証明書により、法人設立する際の登録免許税の軽減措置や市の創業融資あっせん制度における優遇措置などが適用されます。
(令和元年12月20日変更申請による認定)
西東京市創業支援等事業計画に位置付ける創業に関する相談窓口
西東京市産業振興課(創業支援に関するワンストップ窓口)
電話:042-420-2819
西東京商工会(西東京創業支援・経営革新相談センター)(外部リンク)
電話:042-464-6611
多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)(外部リンク)
電話:042-526-7766
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書について
特定創業支援等事業
創業支援等事業計画には、市内での創業を支援する具体的な取組み内容を位置付けており、この創業支援の取組みのうち、創業者の(1)経営、(2)財務、(3)人材育成、(4)販路開拓等の知識習得を目的として、原則、4回以上、1カ月以上の継続的な期間実施する支援を「特定創業支援等事業」と位置づけています。 (例:毎週土曜日に開催される、全5回の創業支援セミナー など)
証明書の交付
市や市の創業支援等事業計画に位置付ける、認定連携創業支援事業者が実施する「特定創業支援等事業」により支援を受けた方には、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を市が交付します。
ただし、証明書の交付対象者は、創業を行おうとする者または創業後5年未満の者になります。
証明書発行には、各事業(セミナー等)を受講した際の受講修了書等の確認書類が必要になります。
(証明書交付の対象となる特定創業支援等事業は、支援事業などが終了した日の翌日から起算して1年以内のものとなります。)
証明書による支援内容
1 法人設立の際の登録免許税の減免(証明書提出先:法務局)
市内で株式会社を設立する際の登録免許税を減免資本金の0.7パーセントが0.35パーセントに減免(最低税額15万の場合は7.5万の減免)。※他市(区町村)で創業する場合は、対象外。
2 創業関連保証の特例(証明書提出先:信用保証協会又は金融機関)
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始6か月前から利用可能。
3 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足
日本政策金融公庫における新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして利用可能。※創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象。
4 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として同資金を利用することが可能。
5 西東京市創業資金融資あっせん制度における優遇措置(申込先:産業振興課)
通常の創業メニューに比べ優遇措置のある「特定創業」を利用可能。
※詳しくは創業資金融資あっせん制度ページ(特定創業)(外部リンク)をご覧ください。
証明書の発行手続き
証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」 を次の窓口へ提出してください。
市と連携し特定創業支援等事業を実施している団体へ確認を行った後、証明書を発行します。
【申請書の受付窓口】
西東京市 生活文化スポーツ部 産業振興課 商工係
住所: 西東京市 南町五丁目6番13号 田無第二庁舎5階
電話:042-420-2819
申請書はこちらをご利用ください。
(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)
第7条第1項の規定による証明に関する申請書)
※注意事項
支援内容等については、別添の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。
証明書の有効期限は、申請者様毎に異なります。
証明書は、「特定創業支援等事業(セミナー等)」により支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置としてある登録免許税の減免等の支援を保証するものではありません。
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