美容医療の施術の一部がクーリング・オフ可能に
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最終更新日 2020年2月17日
Q.
医療機関で行う脱毛やしみ取り、歯のホワイトニングなどもクーリング・オフができるようになったと聞きました。どのような場合が対象ですか。
また、料金や施術内容についてトラブルが増えているとのことですが、どんな点に気をつけたらよいでしょうか。
A.
特定商取引法が改正され、これまでのエステサロンによるサービスの長期契約に加え、美容医療機関での以下の施術及び条件の契約において、クーリング・オフが可能になりました。
(1)脱毛 (2)にきび・しみ・そばかす・ほくろ・入れ墨などの除去、皮膚の活性化 (3)皮膚のしわ・たるみなどの症状の軽減 (4)脂肪の除去 (5)歯のホワイトニング
主にこの5つの施術で、1カ月超かつ5万円超の契約に適用されます。また、トラブルに遭わないよう、次の点に注意してください。
・受けたい施術の効果・料金・リスク、他医療機関などの情報を収集しましょう。
・メリットばかりを強調する広告には注意しましょう。
・施術の具体的な内容や方法、リスクや副作用、施術の効果や程度と限界などを、医師から十分に説明を受けましょう。
・契約書の内容・解約条件などには必ず目を通しましょう。
・支払い方法や支払時期、クレジットの手数料など、費用について詳細な説明を受けましょう。
・断っているのに即日施術を勧める、高額な自由診療の施術を強く勧めるなど、問題のある勧誘を行う美容医療機関との契約は避けましょう。
クーリング・オフのやり方や受けた施術が対象になるのか分からない、トラブルに遭ってしまったなど、不安な場合には消費者センターにご相談ください。
・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)
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