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原野商法の二次被害に注意!

ページ番号 452-414-459

最終更新日 2020年2月17日

Q.数十年前に購入した地方の山林の処分に困っていたところ、「太陽光発電に利用するため、あなたの土地を高く買いたがっている人がいる」との文書が届き、連絡をして訪問を受けた。「当社が高額で買い取って転売する。その売却にかかる税金対策のため、別の土地と交換する形にしたほうがよい」と勧められ、契約書を交わし100万円を支払った。その後、その不動産業者と連絡が取れなくなった。

A.この事例は値上がりの見込みがない山林や原野などを、値上がりするかのように偽って販売する「原野商法」の二次被害と思われることを説明しました。
 契約書を確認すると、土地を「売る」契約ではなく、新たな原野を「買う」契約をさせられていました。
 営業所以外の場所での契約であればクーリングオフが出来る場合や、取消しが可能な場合もありますが、このケースでは弁護士相談も案内しましたが、相手事業者と連絡が取れない以上、解約・返金交渉は難しいとのことでした。
 売れないと諦めていた土地を「周辺で新幹線や高速道路の建設計画がある」「老人ホームや災害被災者受入れ施設の土地を探している」など巧みなトークで売ってほしいと勧誘するケースが多いようです。
 被害にあわないためには、所有している土地の自治体や宅地建物取引業協会などで、実際の価値や周辺の土地の状況について調べることも有効です。土地を売る準備と称し、整地、測量、広告料を請求する業者もいます。

 詳しくは消費者センターへお問い合わせください。

  • 消費者センター(相談専用:042-462-1100)

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