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火災保険で住宅修理が無料の勧誘に要注意!

ページ番号 891-757-104

最終更新日 2021年9月22日

見守り新鮮情報

Q.
 住まいの無料点検をしていると来訪した事業者に見てもらったところ、屋根の傷みがひどく修繕が必要だと言われた。修繕工事をするには80万円かかるが、「加入している火災保険で修繕できる」「3年前の台風で壊れたと申請すれば保険金が下り、無料でできる」と言われ契約した。
 しかし、後から契約書を確認すると、保険金は全額事業者に渡し、足りなければ追加費用を払わなければならない、一切キャンセルできないとの記載がある。不安なので、解約したい。

A.
 今回は訪問販売で契約したため、すぐにクーリング・オフはがきを特定記録郵便で発送してもらいました。また、消費者センターからも事業者にその旨を連絡し、無事解約できました。
 自然災害が原因の修繕は火災保険金が支払われる場合があるため、経年劣化による修繕工事であっても、台風や大雪が原因だと虚偽の申請を勧め契約させるトラブルが多く発生しています。虚偽の申請は事業者が代理で行った場合でも、契約者自身が法的制裁を受ける可能性があります。
 また、保険金が支払われる前に工事費の前払いを強いられたり、実際に支払われた保険金では足りず、追加で高額な請求をされたりなどの被害が発生しています。
 トラブルに巻き込まれないためには、契約する前に加入している火災保険の適用範囲と支払われる保険金について必ず保険会社に確認しましょう。また、住宅修繕工事は、できれば複数の見積もりを取り、比較検討してみるなど、慎重に契約するようにしましょう。
 見積もりの段階で相談に応じる、国の指定を受けた住宅専門の相談窓口もありますので、ぜひご利用ください。
・(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター「住まいるダイヤル」
 0570-016-100

 詳しくは消費者センターへお問い合わせください。

  • 消費者センター(相談専用:042-462-1100)

関連情報

独立行政法人国民生活センター
「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!-勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください-

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