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契約した覚えのない商品が届いた

ページ番号 631-696-181

最終更新日 2021年11月8日

Q
 大手通販事業者からお菓子が届きました。自分宛てでしたが、注文した覚えがありません。法律が改正され、覚えがなければ直ちに処分可能になったという報道を見ました。処分をしても問題はないでしょうか。

A
 相談者のいう法律とは、「特定商取引法」で令和3年7月6日改正施行された「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能」とするものです。改正前は「届いてから14日間保管すればその後の処分は自由」と、処分できるまでに日数があったのですが、今回の改正で「直ちに」となりました。
 しかし、お問い合わせの事案は事業者が契約に基づかず一方的に商品を送ってくるとは考えにくいため、直接事業者に問い合わせてみるよう電話番号を情報提供しました。
 その結果、知人からのプレゼントだったことがわかりました。今回のように覚えがなくともプレゼントだったケースやお試し注文のつもりが定期購入になっていたケースもあります。不審なことがあれば消費者センターにご相談ください。

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