賃貸住宅退去時の原状回復費用
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最終更新日 2020年8月27日
Q.
8年間住んだアパートを退去した際、壁紙・畳の交換とハウスクリーニング代で計20万円の請求書が届いた。タバコも吸わず、きれいに掃除して退去したのに、高額な請求に納得できない。
A.
賃貸アパートの契約では、入居者に退去時の原状回復が義務付けられていますが、「借主が入居前の状態に戻す」というわけではありません。借主が故意、過失で破損させた箇所について賠償するもので、通常の住み方をしていても発生すると考えられる通常損耗は含まれません。
また壁紙や畳床は6年で残存価値1円とされています。これらは国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に一般的な基準が載っています。
ハウスクリーニング代の負担については、契約書の特約事項などで借主負担となっている場合もあるので、確認が必要です。
相談者には、ガイドラインを参考に、納得できない部分を書面にして貸主に説明を求め、ガイドラインに沿った清算をしてもらうべく貸主とよく話し合うよう助言しました。貸主との話し合いによる解決が難しい場合、民事調停や少額訴訟などの裁判所の手続きがあることも情報提供しました。
賃貸住宅のトラブルを回避するためには、入退去時の物件確認には必ず立ち合い、写真などで記録を残しておくことも有効でしょう。
・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)
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