友人に紹介され「もうかる話」に入会したがやめたい
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最終更新日 2020年8月27日
Q.
中学時代の友人からすごい人を紹介すると誘われ喫茶店で会った。ブランド品の転売などの話で、入会金11万円が必要だが、もうかるのですぐ返せると勧められ、学生ローンで借りて支払った。書面などは何もなくやめたいが、どうしたらよいか。(20代男性)
A.
相談者は喫茶店で契約しており、訪問販売に該当し、クーリング・オフの対象となります。また、書面が交付されていないのであれば、クーリング・オフ期間は進行しません。
早急に事業者を特定し、クーリング・オフの書面を発信するよう助言しました。書面を発信すれば契約は無条件で解除されます。しかし、事業者とSNSでしかつながっていない場合などでは、相手からブロックされてしまうと、書面の発信ができなかったり、返金が受けられなかったりすることもあります。
若年層をターゲットに、友人感情や恋愛感情を悪用して勧誘するケースが増えています。SNSやマッチングアプリを利用して近づき、言葉巧みに誘いかけるケースも報告されています。
相手の話をうのみにして、その場で契約することは絶対にやめましょう。借金をして契約するよう勧める相手を信用するのは危険です。
・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)
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