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通信販売で「お試し」を注文したつもりが「定期購入」に

ページ番号 326-863-110

最終更新日 2020年8月27日

Q.
 インターネット上で「初回90パーセントオフ500円」というダイエット飲料の広告を見て注文した。
 商品を受け取り、支払いも済ませたが、ひと月ほどして2回目を発送するというメールが届き、定期購入になっていることが分かった。
 問い合わせると「4回の購入継続が条件と明記している。解約には応じるが、定価での清算になる」と言われた。サイトを見直してみると、確かに記載があった。支払わなくてはならないか。

A.
 消費者センターで確認したところ、注文確定前の画面に定期購入であると記載があり、分からなかったとの主張は難しい状況でした。結局、受けとっている商品を定価で購入することで合意となりました。
 通信販売の広告などでは、お得感のある表示は強調される一方、定期購入が条件であることは目立ちにくく書かれているケースもあります。注文確定前に購入の条件を必ず確認しましょう。定期購入など購入条件がある場合は、申し込み最終確認画面に表示する義務が事業者にあります。
 通信販売にクーリング・オフ制度はありません。事業者の定めた返品条件を満たした場合のみ返品可能となります。トラブル防止には注文確定画面を保存、印刷をしておくとよいでしょう。

・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)

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