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「転売ビジネスで簡単に稼げる」との勧誘に注意!

ページ番号 732-520-740

最終更新日 2020年8月27日

Q.
 SNSに「短時間で簡単な在宅ワークに興味はないか」とメッセージが届き、説明を聞きに事務所に出向いた。「海外商品を仕入れてフリマサイトで転売すると、海外との価格格差で利益が得られる。サポートをするので誰でも簡単にもうけられる」と説明を受けた。契約をせかされて、着手金30万円と月1万円のサポート費用を支払う契約をしたが解約したい。

A.
 このように、事業者の提供するサービスを利用して収入を得る取引は、特定商取引法に定める「業務提供誘引販売取引」に該当します。消費者は契約書面の交付を受けた日から20日間はクーリング・オフをすることができます(契約書面の交付を受けていない場合は、いつでもクーリング・オフできます)。
 「個人事業主が転売ビジネスを行う形態のため、クーリング・オフの適用外」と相手事業者が主張しても、実態として継続的に事業を営んでいない『消費者』である個人が契約した場合は、適用されると考えられます。
 相談者にはクーリング・オフの通知書面を出すよう助言し、消費者センターが交渉しました。
 SNSを介して「簡単にもうかる方法を教える」などの勧誘で、事業者が接近してくることがあります。安易に契約をして「思った内容と違う」「全くもうからない」といった相談も増えています。返金されないケースも多く、借金だけが残ることもあります。契約はくれぐれも慎重にしましょう。

・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)

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