引っ越し契約のルール
ページ番号 249-269-417
最終更新日 2020年2月17日
Q.
春先に引っ越しを考えており、引っ越し業者に依頼する予定だが解約料などのルールが変わったと聞いた。契約に当たり注意することがあれば教えてほしい。
A.
昨年6月から引っ越し契約のルールを定めた標準引越運送約款が改正されています。見積もり後、引っ越し当日の解約や延期は運賃の50パーセント以内の手数料、前日は30パーセント以内、前々日は20パーセント以内と改正され、手数料が引き上げられました。荷物の受取日の3日前までに、見積もりの変更の有無について事業者から確認があります。直前解約などで手配済みの車両やドライバーが活用できない事態を抑制するためです。
引っ越しの料金は荷物量や部屋数、移動距離だけで単純に決まるものではありません。事業者に家財や家具、電化製品の荷造り梱こん包ぽうや設置などの作業をどの程度依頼するのか見積もり時の打ち合わせが大切です。見積もりは無料で、手付や内金は不要ですが、段ボールなどを受け取って契約しない場合は段ボールの返送料負担を求められることがあります。また、高価な美術品やパソコンなど電子機器は事前に申告することが求められています。引っ越し前と引っ越し後に壁や床に傷がないか、荷物が残っていないか事業者と確認をしましょう。荷物の破損や紛失について事業者の責任を問うには3カ月以内の申し出が必要です。
・消費者センター(相談専用電話:042-462-1100)
関連リンク
消費生活相談室の紹介ページです。
※相談は、電話または来所(予約制)で受け付けています。
お問い合わせ
このページは、協働コミュニティ課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-420-2821
ファクス:042-420-2893
