電子申請による転出届
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最終更新日 2021年11月30日
マイナンバーカードをお持ちの方、または同一世帯内でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に転出する方の電子申請による転出手続きは、従来の転出手続きで発行する転出証明書が発行されません。電子申請による転出届を提出後、西東京市での処理が終わった時点で、転入先の市区町村にマイナンバーカードを持参して4桁の暗証番号を入力することで転入手続きを行うことができます。
電子申請を行うための条件
電子申請で転出届を行うには、次の事項を満たしていることが条件になります。
- 届出人は、本人又は同一の世帯員であり、かつ西東京市から他市区町村へ転出(引っ越し)する者であること
- 署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカード(有効なもの)を所有していること
- インターネットと通信できICカードリーダライタが接続されているパソコンがあること
- 公的個人認証サービス利用者クライアントソフトがインストールされていること
※電子証明書や公的個人認証サービス、電子申請する際にマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ等については、公的個人認証サービスのページをご覧ください。
手続方法
東京電子自治体共同運営サービス(外部リンク)にアクセスする。
- 地図中の西東京市をクリックし「西東京市電子申請」にアクセスする。
- 申請を行う。(申請書に必要事項を入力し、公的個人認証サービスによる電子署名を付与した上で送信してください。)
- 西東京市から審査終了通知メールが届いたらマイナンバーカードを持って転入先の市区町村に転入届を行う。
※電子申請の詳しいご利用方法については、「東京共同電子申請・届出サービス(外部リンク)」をご覧ください。
注意事項
- 電子申請による転出届は、引っ越しする人のいずれかの方が西東京市でマイナンバーカードの交付を受けている必要があります。
- 国民健康保険・介護保険加入者、児童手当・児童扶養手当受給者、各医療証をお持ちの方は、転出の際、別に手続が必要ですので、西東京市の担当課に必ず連絡してください。
- 転入先の市区町村で転入手続きの際にマイナンバーカードを持参して4桁の暗証番号を入力する必要があります。
- 転入先の市区町村で転入手続の際に転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、転出届が無効になります。これらの場合は、西東京市で改めて転出証明書の交付を受ける必要があります。
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