電動キックボード・ペダル付電動自転車には標識(ナンバープレート)登録が必要です
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最終更新日 2021年10月25日
電動キックボードについて
電動キックボードは、キックボード(車輪付の板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機定格出力0.60キロワット以下)により走行する乗り物で、道路交通法並びに道路運送車両法上の(※1)原動機付自転車に該当します。
(※1)原動機付自転車
総排気量0.050リットル以下または定格出力0.60キロワット以下を有する原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車(身体障害者用の車いすまたは歩行補助車等を除く)
ペダル付電動自転車について
ペダル付電動自転車(電動で自走する機能を備え、電動のみ、または人力のみによる運転が可能な自転車)は、道路交通法上の原動機付自転車にあたり、市販されている(※2)駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは全く違うものになります。
(※2)駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)
電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するよう設計されている自転車
走行するには標識(ナンバープレート)の登録が必要です
電動キックボード、ペダル付電動自転車を使用するには原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、ヘルメットの着用義務や自賠責保険または自賠責共済の加入が義務付けられています。また、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ使用はできません。
所有者には、地方税法に規定する軽自動車税を納付する義務があり、標識(ナンバープレート)を取り付けなければならないとされています。
お問い合わせ
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